• 締切済み

月末退社と年金支払い。

少し前に、隙間なく転職した際の年金や保険の事をgooで 教えていただいたのですが、 以前、確か、隙間なく転職した時に 「辞めた日が入ってる月は前の会社は年金などを払っていないから その月は国民年金で払わないといけない、と言われ 旦那の分と、その一月だけは、妻も3号でないからと妻の分とを 支払った記憶があり、腑に落ちなかった経験があります。 最近、制度が統一管理(?)みたいになって、 その辺りの事情が変わったのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、後払いになっています。 3月分の保険料は4月の給料から引かれます。 そこで、4月の途中で退職した場合は、会社では4月分の保険料は発生せずに、3月分が給料から引かれます。 国保に4月の途中で加入して、4月分の保険料から支払うことになります。 4月末に辞めた場合は、4月分の保険料が会社で発生しますから、会社では3月分と4月分の保険料が給料から控除されます。 5月に国保に加入して、5月分の保険料から支払うことになります。 この方式は、以前から変更になっていません。

blueyellow
質問者

お礼

すみません、一旦閉め切り、質問を整理してみようと思います。 ありがとうございました。

blueyellow
質問者

補足

新しい会社の給料明細で最初の月から保険料等が引かれてたら、 それは、後払いの法則からいくと、前の月の分ではないのですか? (3月31日に退職、4月1日に就職の場合)

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。現在の法律では、国民は生まれたときから死ぬまで、何らかの健康保険に加入することとされていますし、年金も所定の年齢期間は加入することとされています。  月の途中で退職をした場合には、退職の翌日から別の健康保険と年金に加入することになりますので、それらの保険料が月単位で重複をしないように、新規に資格を取得した場合には、資格を取得した日の属する月から保険料を負担することになり、逆に資格がなくなった場合には、無くなった日の属する月の前月分まで保険料を負担することとし、それぞれの健康保険や年金制度の間で、重複をしないように調整されるようになっています。  月末まで働いた場合には、翌月の1日から別の健康保険や年金に加入しますので、勤務していた会社では最終勤務月分の保険料・年金保険料を徴収し、翌月からは別な健康保険と年金に加入をし、その月から保険料を負担します。  国内の健康保険と年金制度では、一月に2箇所への保険料負担をしないように調整がされるようになっていますので、それに従ってどの会社でも同様の処理がされることになっています。

blueyellow
質問者

お礼

以前の質問といい、今回のといい、何度も回答 ありがとうございます。本当に助かります。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 月の途中で退職をした場合には、その月の健康保険や年金は給料から差し引かれませんので、そのような場合にはその月の分から国保と国民年金に加入して保険料をそれぞれ納めることになります。  また、月末で退職をした場合には、その月の分の健康保険と年金は給料から差し引きますので、翌月分から国保と国民年金に加入して保険料をそれぞれ納めることになります。以前からこの方法ですので、変更はされていません。月の途中の退職と、月末で退職では扱いが異なることになります。  また、このような調整をすることで、健康保険と年金の1月の重複加入を防止しています。

blueyellow
質問者

補足

それは、どの会社でも同じモノなのでしょうか?

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