• 締切済み

お店の人に弁償していただけないのでしょうか・。

カテゴリーがわからずこちらから失礼します。 だいぶ前の話なのですが、 今年の9月に息子がムシキングの育成ゲームをなくしていまいました。 大切にしていたキーホルダーなどもついていたので心当たりを探したのですが見あたらず、あきらめかけていました。 ところが昨日通った道の洋服屋さんを見て、息子がゲームをなくした日にこのお店によってキッズルームで遊んでいたことを思いだし 今朝、お店に問い合わせてみました。 電話にでた方にその旨を話すと 「ああ、ありました。」と言って探してくれていたようですが 「折り返し電話します。」とのことでした。 数分後にかかってきたのですが 「あったのですが、違う子が「自分のだ」と言って名前など確認することもないまま渡してしまった。」とのことでした。 すごくすごくショックなのですが、お店の方に弁償はしてもらえないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sasai
  • ベストアンサー率38% (306/795)
回答No.7

9月のことを11月に問い合わせをして「あったが持ち主だと名乗る子供に渡した」と言われただけなら、それは、たまたま同じものをその子もそこで忘れて、その本人が持って帰ったのだ、自分の子供のものは結局そこでなくしたのではなかったのだ、と思ってあきらめた方が、精神衛生上いいと思います。 お店の人は、「大切にしていたキーホルダー」がついていたこともはっきりと覚えていて、その上で他の子に渡したと断言したのでしょうか。 そこまではっきりしていないと言うのであれば、の話ですが、 あなたの子供が命を無くしたとか、片足をなくしたとか、そういうことではないのですから、よかったよかったと思って、神様に感謝して、今後はなくさないように気をつけましょうと、子供ともども、反省材料にこそすれ、自分の家のものをそのお店の人が間違って他人に渡したと決め付けるのはどうかと思います。 本当のことは神様しか知らないのですから、発想の転換をして、いまこうして五体満足に家族仲良く生きていることに感謝して、明日のことはわからないのですから、にこにこと、みんな忘れて、過ごすことをお勧めします。 辛口だったらごめんなさい。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

過去にも別の物を無くして、本人確認せずに申し出た者に渡していたような事実があった、そういう事が指摘されていたとかなら、店側の対応の不備を指摘する事は出来るかと。 「これこれこういう事で、以後落し物を取り扱う際には本人確認と、受取人の確認をお願いします。」 って言っとくのは、質問者さんの役には立たないかもしれませんが、以降同様の状況になった人のために役立つかも知れません。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.5

>「あったのですが、違う子が「自分のだ」と言って名前など確認することもないまま渡してしまった。」とのことでした。 店の対応に問題は無いと思われます。 貴方が店に行って自分の子供が落としたものだと言っても同様の対応をされたでしょう。 >お店の方に弁償はしてもらえないのでしょうか。 お店がいちいち弁償していたら「落とした」と言う人が次々押し寄せるでしょう。 ちょっと考えが甘いのでは。。。

回答No.4

大事なものをなくしてしまうとショックですし悲しいですよね。 お気持ちとしては味方したいのですが法律がからんでくると 判断には公正さを入れなければなりませんのでご了解ください。 そもそも拾得物を保管する施設の人は、 誤認により品物を返してしまった場合に法的に賠償責任を負うのかどうか が最大のポイントでしょう。 「遺失物法」「民法」などにそれなりの記載があるのかどうか ちょっと見つけられませんでした。 法律の専門家の方がその点は詳しいと思います。 個人的意見になりますが 法的にお店が責任をとりうる場合があるとして、 ・その品物がご質問者のものではなく、渡した子のものであった場合は  「間違えて渡したのではない」ので、問題外ですね。 ・その品物がご質問者のものであったとして、 「自分のだと子どもに言われたとき、所有者であるとどうしてしたのか」 現物を展示したのならいつなくしたものかを聞く、情報のみを掲示したのなら品物の特徴(名前が書いてあるならそれも入る)を聞くなどできるはずです。このあたりでお店側の過失が見えてきます。 現実問題として、お店が「間違って渡した」と認めて「弁償する意思」があれば100%とはいかないまでも、弁償してもらえる可能性はありますが、 「ご質問者のものか渡した子のものかはっきりしない」とか 「弁償することはできない」となった場合は 難しいかもしれませんね・・・ (繰り返すようですが、 お店にあったものがご質問者のもの、という客観的事実 ・・・品物の特徴が固有的、なくした時間と見つけた時間の整合性・・・ がないとお店への請求自体が本来できるものではなくなってしまいます)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

法律の話は#2様がしてくれているようですので… (#2様の『預る』とは「これお願いね」『はいわかりました』と言ってした場合です。落し物を『預る』の『預る』とは違いますよ。念のため補足しておきます) 店員の立場で考えて、理不尽な要求だと思いませんか? お店の人は別に放っておいていいものを、わざわざ『善意』で落し物として預っていたのですよ。 お子さんにしても油断があったのでしょう。これを教訓に首からぶら下げるストラップを付けるなどしてあげてください。 仮に弁償させるのなら、ゲームを盗った子の親からです。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

・占有離脱物横領罪? ・でも子供だから責任能力ないか ・子供が「自分のだ」と主張している、子供が持っていてもおかしなことではないという状況、 お店はゲームを預かったわけではないから、善管注意義務がないと思われる(名前が書いてあれば別でしょうが。確認できる余地があるから) 結論:無理じゃないでしょうか。その子供の親に直接コンタクトできればいいですが。

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.1

ショックは解りますが、そのお店で保管していたものが貴方のお子さんのものに間違いない訳ではないのでしょう? 本当に他の子供のものだったかもしれないじゃないですか。 それなのに弁償などという問題とは到底思えませんが、、、

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