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自転車盗み
去年、17歳の時に占有離脱物横領罪で警察に捕まり、警察署に連れられて指紋や写真をとり、その後親に引き取られて帰りました。特に処罰や罰金はありませんでした。これはどうゆう扱いになるのでしょうか?前科なのでしょうか? また自分は国家I種や国家II種または地方上級の公務員を目指しているのですが、これがあると合格することはもう無理なのでしょうか? あと、履歴書にはこのことを書かなければいけないのでしょうか?
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- oitakko
- ベストアンサー率75% (3/4)
まずどういう扱いになるのかということですが、質問を見る限り、簡易処理になっていると思います。17歳ということですので、成人とは扱いが違い、家庭裁判所に送致されているはずです(成人でしたら微罪処分として検察に送致されない処分もありますが・・・)。一応、犯罪ですので、指紋等を採ったり、上記のように送致しますが、処罰はありません。前科にもなりませんが、非行少年として警察の記録には残ります。 国家I種や国家II種または地方上級の公務員を目指しているとのことですが、まず差し障りは無いと思います。ただ、次に何か犯罪を起こせば、簡易処理にならず、家裁に行かなければならなくなりますので・・・。ほんとに難しくなりますよ。 前科ではありませんので、履歴書にも書く必要はありません。 公務員目指して頑張ってくださいね。分かりづらい文章で申し訳ありませんでした。
- gyamboi
- ベストアンサー率11% (70/585)
ちなみに、他は知りませんが国1は最後に身辺調査が入ります。 17のときに一回だけそういうことがあったくらいでは 問題ないと思いますが、目標があるなら身辺は清らかにしておくべきです。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
たとえ前科があっても、履歴書に前科を書く欄はありませんよ。 処罰や罰金はありませんでした。という結果だけでは何ともいえないところですが・・・考えられる可能性は「微罪処分として検察には送致されなかった」「検察まで送致されたが、起訴猶予、または不起訴処分となった」ということなんですが、いくらなんでも本人に通知や連絡も無しに、そういった処分決定があるとは思えないので、前者の「微罪処分」が可能性高いと思います。 親御さんにも連絡は無いんですよね?おそらく親御さんが説明受けてると思いますけど・・・ 有罪判決を受けていない以上(罰金でも執行猶予でも有罪は有罪)、世間一般で言う前科ではありません。 もし、不審者などの通報があれば、あなたの指紋や写真は資料として使われ、そのために保存されることになります。 もう知ってしまったからには、そんなことを理由にして、落ちた時の言い訳には出来ませんよ!だから頑張って勉強してくださいね!
- gyamboi
- ベストアンサー率11% (70/585)
起訴に至らなければ、前科にはなりません。 公務員になるのも、おそらく問題は無いと思います。 ただし、警察にはちゃんと記録が残るので、次にそういったことをすれば 起訴される可能性が高いです。そうなれば、最悪公務員になれない、 という場合も出てきます。 とにかく反省して、二度としないことですね。