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中国温州市の兄を呼びたいのですが

在留資格は結婚、留学、就労ですが親族訪問は日本人、永住権を持つ中国人、身元保証人が身元保証書、招聘、滞在日程表、謄本、住民票を相手に送付して中国日本大使館で観光VISAの申請をするのですね。実際、国や状況によりますが現実的に難しいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

まず「結婚」「就労」という在留資格はありません。また、在留資格は重複はしないので、一人が3つの在留資格を持っているということも無いはずです。ご質問者の正確な在留資格はなんでしょうか。 中国人招聘時の身元保証人になれるのは、日本人と、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち3年単位で在留許可を得ている人のみです。 ご質問者の配偶者が日本人か永住権を持った外国人であれば、その人が保証人となった方がよいでしょう。

zhouhua
質問者

お礼

ありがとうございました。

zhouhua
質問者

補足

結婚ですね。民間人ではそれしかないと思われます。

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