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親族訪問査証の申請について

中国の領事館へ親族訪問査証の申請をするのに、申請代行機関(日本の行政書士みたいなもの?)へ依頼をしました。 日本から送付する書類として ・招聘理由書・査証申請人名簿・滞在予定表・身元保証書・身元保証人の各書類(妻が中国籍の為、妻の氏名が記載された住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・課税証明書・自営業の営業許可証・免許証のコピー) を送付したところ、代行機関から妻の外国人登録の登録証明書?が不足してそれがないと申請できないと連絡がありました。身元保証人は自分ですし、住民票にも妻何某と記載されているのにそこまで提出するひつようがあるのでしょうか?例えば、日本の入管の場合、必要最低限の資料があれば、それで審査するようですし、外務省のHPにもそこまで細かく提出書類について記載されていませんが・・・。また、訪問する相手は今年二回目の訪問ですが、それが関係あるのでしょうか?

みんなの回答

  • wellow
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回答No.1

>代行機関から妻の外国人登録の登録証明書?が不足してそれがないと申請できないと連絡がありました。身元保証人は自分ですし、住民票にも妻何某と記載されているのにそこまで提出するひつようがあるのでしょうか? 外国人は住民票がありませんので、住民票に奥様の名前が記載されているのは、日本人配偶者にとっての付属的な記載に過ぎず、外国人配偶者を証明するものではありません。 在外公館では、短期滞在(親族訪問)申請の場合、申請者とその在日親族の関係を調査しますので、在日親族の書類として、「登録原票記載事項証明書」を提出する必要があります。役場ですぐに取れます。 >日本の入管の場合、必要最低限の資料があれば、それで審査するようですし、 いいえ。それは運がよかっただけです。入管のサイトに書かれている以上のものを要求された方の方が多いでしょう。 >外務省のHPにもそこまで細かく提出書類について記載されていませんが・・・。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/info_s/index.html を参照のうえ、MOFAXで最新の情報を入手してください。 これ以外でも、在外公館の個別の判断で追加書類を要求されることがあります。 >また、訪問する相手は今年二回目の訪問ですが、それが関係あるのでしょうか? ちょっと頻繁ですね。一般的には観光、親族訪問の場合、1年から1年半の間隔が必要と「噂」されています。実際、そのように指導された方もいます。

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