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国保と社保の2重支払い分の行方
zeizei2000の回答
- zeizei2000
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質問文を読んでみると、国民健康保険の脱退・加入の手続はきちんと行っているようですね。 8月に国保脱退の手続をしたときには、会社の健康保険証を提示しましたよね。その資格取得の6月にさかのぼって国保脱退になっているはずです。手続した日は重要ではなく、事実発生日によって処理されています。 ただ、そのときに保険料について曖昧な答えしかできなかった窓口の職員は、保険料については担当外であったか経験不足であったか説明下手であったかのどれかでしょう。詳しい人に代わってもらったほうがよかったかもしれません。 結局のところ、当初家族4人分だったのが、6月から10月までがひとり抜けて3人分になったということですよね。 おそらく、今年4月から来年3月までの平成18年度分の保険料が、4月と5月は支払いがなくて6月から支払いを開始しているはずです。(そのあたりは市町村によって違いますが、6月に保険料の基礎になる前年の所得金額が確定するためです。) なので、6月に支払ったものが単純に6月分ということではありません。納付月とそれが何月分に相当するかにズレがあるため、わかりにくくなっていますが、支払い済み分はそのままで、今後到来する残りの納期で減額することで調整されるので、結論としては二重払いはないはずです。 いったん6月以降(来年3月まで)ひとり抜けた計算になっているので、再加入した(おそらく11月分以降)ことによる増額分が、今度は、残りの納期に加算されることになると思います。
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