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国保と社保の2重支払い分の行方

thorの回答

  • thor
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回答No.4

確かに職員の人も悪いですが、保険料の計算方法は保険料通知の裏などに書いてないのでしょうか? 年額で計算するものだ、ということぐらいは理解できたと思うのですが……。 国保の保険料のルールとして、 ・保険料は世帯単位で計算する。 ・保険料は年額での計算で、年度途中に世帯人数に増減があったときは、未払いの支払い期の徴収額を増減させることにより精算する。 ということになります。 結論からいうと、あなたが脱退した時点で、世帯にかかる保険料を再計算し、 (加入月数に応じて再計算した保険料(年額)-支払い済みの保険料)/残りの支払い期の数=修正後の各期の支払額 ということになるだけで、返還するわけではないのです。 ※国保の保険料の計算方法や支払い期の数は市町村によって違いますので、便宜上、私の住む市の例で説明します。 1.保険料は、加入している人個人個人にかかる形ではなく「世帯が支払う」という形です。 4人世帯として、Aさんに幾ら、Bさんに幾ら、Cさんに幾ら、Dさんに幾ら。合計して世帯の支払額が幾ら、ということではなく、あくまでも「その世帯の額は幾ら」という扱いです。 現実の計算方法は、 ・世帯平等割の額 ・被保険者ごとに計算した「均等割額÷12ヶ月×加入月数」の合計 ・被保険者ごとに計算した「所得割額÷12ヶ月×加入月数」の合計 の総計が、その年度に、その世帯が支払う保険料の額になるわけですが。 2.(ウチの市では6~翌年3月の支払いです) 6月に通知される額は、今年度12ヶ月間通して加入するということを前提とした額です(既に脱退している人がいる場合は別ですが)。 各支払い期の金額は、年額を分割払いにしたというだけのことで、「この月に加入している人が何人だからこの月の保険料は幾ら」という徴収の仕方ではありません。 あくまでも、「年額÷10」であって、「何月分」ではないのです。 3.年度途中で加入・脱退した人がいる場合、1.の計算をやり直し、残りの支払い期の金額を修正するという形で精算します。 「計算し直した額-既に支払い済みの額」を、残りの支払い期の数で割った額が、新たな各期の支払額になるわけです。 ですから、「一人抜けたからその分を還付してくれ」とか「2重に支払った月があるから還付してくれ」と言われても、もともとそういう考え方の計算ではないので、できません。 ※もちろん、過剰額が出てしまったら還付ということになりますが。 役所の人の説明があいまいなのも当然で、実際に世帯にかかる保険料を再計算しないと修正後の保険料がどうなるか分かりません。また、年度終わりまでに、また世帯人数が変わる(あなたが再加入する)かどうかが確定しないと還付すべき額があるかどうかも分からないわけですし。 ※ついでながら、 6月が支払いの第1期になっているのは、住民税計算のための前年の所得データが出るのが5月だからです。 名古屋市などは、4~翌年3月までの12回払いですが、4~6月は、前年の所得データがないため、暫定的に前々年の所得で計算し、7月以降の徴収額で精算する方式です。 あなたの住む市もそうなら、なお一層、再計算はややこしいことになるわけです。

noname#80782
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 職員の方もthorさんの様に分かりやすく説明してくれれば良いのですが口ごもるばかりでよくわかりませんでした....。 ご回答ありがとうございました!

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