民間委託公営バス運転手のストライキ権について

このQ&Aのポイント
  • 「民間委託」された公営バスの運転手にはストライキ権があるのか疑問が生じています。
  • 一部の公営バスは民間委託を行っており、路線設定やダイヤ作成は公営事業者が行い、実際の運行は民間バス会社が行っています。
  • しかし、民間委託された運転手は公務員ではなく民間会社の社員であるため、ストライキを行っても公営バスの運行が止まる可能性があります。
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“民間委託”公営バス運転手のストライキ権について

公務員はストライキが禁止されていると 昔学校で習ったのを覚えています。 東京辺りでもたまにバスがストで止まりますが、 公営バスはストで止まる事はありません。 ところが。最近公営バスも一部路線を「民間委託」しています。 実際は特定の営業所ごと委ねるケースがほとんどのようですが、 この民間委託については、 路線設定・ダイヤ作成などの管理は委託元の公営事業者が行い、 実際の運用(運行)は委託先の民間バス会社が行っています。 もちろん、運転手の制服なども委託元も公営事業者のものです。 日本最大の某公営バスもHバスに3営業所ほど委託していますが、 知らない人は見た目では民間委託されているとはわかりません。 しかし、彼らは民間会社社員という身分で公務員ではありません。 彼らがストライキを行った場合は、 公営バスとは言え運行が止まる事となりますが、 実際、彼らにストライキ権はあるのでしょうか?

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回答No.1

国や地方自治体の職員は争議権が制限されているのは事実ですが、御質問のケースの場合は、労働者はあくまで労働基準法や労働組合法の適用を受ける労働者ですから当然ながらストライキ権はあります。 ただし、路線バス(観光は除く)の運転手は労働関係調整法上の公益事業に当たるので、事前に争議予告をすることが必要になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S21/025.HTM#s1
fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民間委託は民営化とは違い、 看板は公営バスのままです。 民間人である彼らがストライキ権があるのかどうか、 ずっと前から気になっていました。 そういえば、 労働基準法や労働組合法の適用を受ける労働者、 ということは、 事故の際は「公務災害」ではなく「労災」の適用を 受けるのでしょうか。 これもきになるので質問してみます。

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