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源泉徴収票は取り寄せるの??

7月24日まで3年勤めていた会社をやめました。 その間も短期の仕事をしたりしていましたが短期の際にも源泉徴収票を書かされました。 10月2日から新しく仕事をしているのですが、年末調整の書類が届きましたが、前の会社や短期での会社からも源泉徴収票を取り寄せて今の会社に提出しないといけないのでしょうか?11月15日までに提出しないといけないのですが、もし取り寄せることになったらすぐに送ってくれるものなのでしょうか? こんなにちょこちょこ職を変えた事がないのでよく分かりません。 詳しい方いたら教えてください、よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○源泉徴収票 ・ANo.2さんも書かれていますが、退職された場合は1ヶ月以内に源泉徴収を退職者に発行することとされていますから、堂々と請求してください。   ・ちなみに、私の勤務先は、冬場にアルバイトさんを50人くらい抱えており、ちゃんと退職後に源泉徴収票を渡しているのですが、無くしてしまわれるのか、調度、最近、源泉徴収票の送付依頼がどんどん来ています。  で、ご質問のお答えですが、 >10月2日から新しく仕事をしているのですが、年末調整の書類が届きましたが、前の会社や短期での会社からも源泉徴収票を取り寄せて今の会社に提出しないといけないのでしょうか? ・年末調整は、その年の年末におられる会社が、前職で源泉徴収をされた所得税を含めて、一年分の収入から色々な控除をした上で所得税を計算し、今まで源泉徴収で支払われた所得税と比べて、払いすぎていたら還付、少なければ追徴する手続きです。 ・転職され複数の勤務先で働かれている方は、大抵の方が、多めに源泉徴収で所得税を天引きされていると思いますから、年末調整で所得税が還付されます。  ですから、提出が義務付けられているわけではありませんが、源泉徴収票をすべて提出しないと損することが多いです。 >11月15日までに提出しないといけないのですが、もし取り寄せることになったらすぐに送ってくれるものなのでしょうか? ・勤務先の対応にもよりますが、私のところでは、速達で送って欲しいと依頼があれば、その日のうちに速達で送っています。勤務先次第というしかないですね。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 (前略) 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

前職があるのに、源泉徴収票の提出がない場合は、会社では年末調整できない事となります。 (その場合は、ご自身で確定申告すべき事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm そもそも、源泉徴収票は、所得税法上では、退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっており、罰則規定もありますが、現実には催促されて初めて渡すような所もあったりします。 ですから、もらっていないのであれば、すぐに送ってもらえるべきものではありますが、ただ会社によって、現実にすぐに送ってくれるかどうかは何とも言えません。 いずれにしても、必要なものですし、もらうのが当然のものですので、早めに頼まれるべきものと思います。

  • walkingdic
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回答No.1

10月2日から新しく仕事をしているのですが、年末調整の書類が届きましたが、 >前の会社や短期での会社からも源泉徴収票を取り寄せて今の会社に提出しないといけないのでしょうか? 提出義務があるわけではありませんが、提出しなかった場合には年末調整を行ったとしても来年確定申告が必要です。 全部提出して年末調整を受けることが出来たら、来年確定申告は必要ありません。 >もし取り寄せることになったらすぐに送ってくれるものなのでしょうか? 一応会社には発行する義務があります。ただどのくらいすぐに発行してもらえるのかというのは会社によりまちまちです。 間に合わないようであれば、来年までに全部集めて確定申告してください。

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