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健保扶養削除、この期間はどうなりますか?

riku1357の回答

  • riku1357
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

こんにちは。 今回の質問者さんのケース、結論的には無保険状態にはなりません。 被保険証の有効期限でみると、 11月6日までは、ご主人の健康保険の被扶養者証が使用できます。 11月7日からは、国民健康保険の被保険者証を使用します。 ANo.1の方が書かれているように、被保険者証の切り替えをスムーズに 行うために、ご主人の会社から資格喪失証明書をもらっておくと良いでしょう。 また、今現在医者かかっている場合は保険が切り替わることを伝えて おくと余計な混乱が起こらずにすみます。 保険料の負担でみると、 健康保険・国民健康保険ともに月単位で保険料は発生します。 具体的に言うと、資格を取得した月は1日でもあれば1か月分保険料がかかり、資格を喪失した月は保険料がかからない。 という取り扱いをします。 よって、質問者さんの場合は11月分の保険料から国民健康保険で支払うことになります。

hanako31
質問者

お礼

無保険状態にならないことがわかり安心しました。 今は健康なんですが無保険だとなると何かが起こりそうな気がしまして…(^^;) >資格を取得した月は1日でもあれば1か月分保険料がかかり、資格を喪失した月は保険料がかからない。 なるほど、そういう仕組みなんですね。 11月は丸1ヶ月保険料がかかるけど抜ける月にかからないから結局一緒ですね。 わかりやすくありがとうございました!!

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