失業給付終了後の健康保険と国民年金の手続き方法と資格喪失について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付が終了するため、健康保険と国民年金の手続き方法が気になります。もし就職しない場合、夫の扶養に入ることになりますが、その場合の手続き方法を教えてください。
  • 失業給付が終了後に派遣やパートとして働く場合の健康保険と国民年金の手続き方法を教えてください。
  • 現在は毎月10日までに任意継続保険料を払い込んでいますが、次回6月10日までに払い込まなかった場合、資格喪失は6月末となるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

現在、健保は任意継続で、国民年金(第1号)を払っておりますが、失業給付

現在、健保は任意継続で、国民年金(第1号)を払っておりますが、失業給付が6月3日で終了します。今後の手続き方法について質問です。 (1)もし今後暫く就職をしない場合、夫の扶養(第3号)に入ることになりますが、その場合の健保と国民年金の手続き方法。 (2)例えば、最後の失業給付から暫く間があいて、6月中旬頃から派遣、もしくはパートとして仕事をする場合の健保と国民年金の手続き方法。 (3)毎月10日までに任意継続保険料を払い込みしていますが、もし次回6月10日までに払い込みしなかった場合、資格喪失は6月末ということでよろしいのでしょうか。(つまり、6月末まで任意継続が適用されるという考え) 失業給付は103万円以下であり、夫は一般企業の会社員(第2号)です。 沢山ご質問をして申し訳ございません。どなたか、お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

A1 夫が加入している健康保険の保険者によっては独自の書類が存在しますが、基本書式で通用する所が多いので、そちらを書きます。また、健康保険被保険者証は昔の証書式では無く、現在普及しているカード式であるとさせていただきます。 夫が加入している健康保険の被扶養者になる手続き書類として、↓の書類が渡されます。  http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/10.pdf この書類に必要事項を記入の上、夫を通して手続きをすれば、新たな「健康保険被保険者証(被扶養者用)」が発行される上に、自動的に国民年金第3号被保険者となる。 「健康保険被保険者証(被扶養者用)」が出来上がったら、任継をしている健康保険の方に資格喪失の書類を提出。 A2 6月からの派遣又はパート労働に対して、健康保険及び厚生年金に加入するのかどうかによって、法にかなった手続き方法は異なります。 どちらにしても、上記A1の手続きを行ないます。 その後、健康保険及び厚生年金に加入した場合には、新たに「健康保険被保険者証(本人用)」が作成されるので、作成された後に、「健康保険被扶養者証(被扶養者用)」を添付の上で夫を通して「健康保険被扶養者異動届」を提出する。 国民年金第3号被保険者に関する手続きは、厚生年金に加入する事で自動的に処理されます。 A3 任意継続の保険料は「当月分を当月10日に納付」となっております。 ですので、6月10日の納付を怠り、特段の手続きをしない場合、  ⇒5月31日までが任意継続被保険者。  ⇒6月1日からは国保に強制加入。

despres22
質問者

お礼

非常に分かりやすいご回答、ありがとうございます。 現在病院へ通っているため、6月分は10日までに支払い、 6月まで任意継続ということにして、 第3号の手続きも来月中に行おうと思います。

その他の回答 (1)

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 (1)もし今後暫く就職をしない場合、夫の扶養(第3号)に入ることになりますが、その場合の健保と国民年金の手続き方法。 ***旦那様を通じ、会社に扶養の手続きをして貰います、その際には事務員さんが必要書類を教えてくれるはずです、私が勤務している会社では(保険団体によってことなるので)、住民票、所得証明書、雇用証(正式名書を忘れましたが、細長いA4サイズの紙を四つ折りサイズにした物)、年金手帳 が必要になります。 >(2)例えば、最後の失業給付から暫く間があいて、6月中旬頃から派遣、もしくはパートとして仕事をする場合の健保と国民年金の手続き方法。 ***これも同じです、貴女が扶養範囲でパートした場合は 上記と同じです。 扶養から外れて働くパートの場合は パート雇用先が指示してくれます。 >(3)毎月10日までに任意継続保険料を払い込みしていますが、もし次回6月10日までに払い込みしなかった場合、資格喪失は6月末ということでよろしいのでしょうか。(つまり、6月末まで任意継続が適用されるという考え) ***一般的には 保険料は前払いをしています。 が 組合によっては当月分当月払いもありですので 組合に確認されると良いですよ。 一般的に言うならば、6月10日迄に支払いをしなかった場合は 脱退は5月末日となります。 払い込みをしない と言うのではなくて、脱退するなら 連絡をされた方が良いです、その後 任意継続保険証は返却なのか、破棄なのか、指示してくれますし、払い込みも封書ですから 郵便の日にちのずれが生じますから 確認が正確にできるはずです。

despres22
質問者

お礼

ご経験を交えた非常に分かりやすいご回答 ありがとうございます。 来月入って最後の失業給付を受けたら 夫に手続きしてもらおうとおもいます。

関連するQ&A

  • 失業給付待機中は国民年金第3号被保険者?

    平成20年3月31日で一身上の都合にて退職したものです。今まで厚生年金に加入していたのですが、退職後、失業保険給付も受けたい場合、国民年金第1号被保険者になるのですか?ちなみに、医療保険は会社の任意継続にしています。待機期間中は国民年金第3号被保険者該当申立書で第3号被保険者になれるという話を聞いたことがあります。市役所の年金課ではその申立書はないし、社会保険の喪失証明書があれば夫の会社から社会保険庁で手続きできるとも言われました。しかし、夫の会社の事務の方が社会保険庁に聞いたところ、私の会社の任意継続をしていたら、第1号被保険者になると言われたそうです。どうしたらよいのかわからないので、教えてください。

  • 任意継続→夫の扶養、国民年金第三号への加入

    健康保険と年金のことについて教えてください。 結婚で遠方へ引っ越すため6月末に8年勤めた会社を退職しました。 当初は3ヶ月失業給付を受け、9月から働くつもりで、 健康保険は社会保険を任意継続し、 年金は1号のまま手続きをしました。 しかし、失業給付の手続きに行こうと思っていた7月中旬に妊娠が発覚。 失業給付は延長措置を取りました。 <希望1> 国民年金を第3号にしたい。 ●健康保険任意継続中でも可能ですか? (社会保険事務所に電話で第3号にしたほうが良いと言われたが、その際健康保険のことには触れてなかった) ・失業給付は3年後あたりに受け取ろうと考えてます <希望2> 健康保険は夫の扶養に入りたい。 ・3月中旬出産予定 ・任意継続の保険料は3月分まで前納 ・今年の収入は1月~7月で280万。8月以降は収入および収入見込み無し。 ●3月に出産一時金を受け取り、4月に保険料滞納→夫の扶養に入る、は可能ですか? 不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 健康保険任意継続中の国民年金について

    過去の回答の中で、「健保は扶養ではないが、年金は3号扱いがある」というのを拝見しました。 私の妻は今月妊娠のため退社するのですが、健康保険は手当金、一時金の関係で任意継続をするので、私の扶養にはすぐ入りません。失業給付も出産後の手続きを考えているので、当分収入はありません。そのため会社に頼んで、国民年金3号の手続きだけをとってもらうつもりでした。ところが会社から管轄の社会保険事務所に確認してもらったところ、「”年金3号の手続きだけ”はできない」との回答があったそうです。 たしか、今年の4月から年金3号の手続きは役所から、会社を通して社会保険事務所でするように変わったと記憶していますが、それに伴い3号の認定等の変更もあったのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて下さい。

  • 国民年金と年金手帳について

    こんにちは。 国民年金やその他保険の事がまったくわからなくて困っています。教えて下さい。 9月30日付けで会社を退職しました。その時会社から年金手帳を返却されました。 10月16日頃に職安で失業給付の手続きをしに行く予定です。 健康保険は会社の保険を任意継続しました。失業給付の需給が終われば任意継続をやめ、 主人の扶養家族に入るつもりです。 (主人はサラリーマンなので第3号被保険者の手続きをとる事になると思います。) 私はこれから仕事をする予定はありません。 この状態で私がしなければならない手続き等を教えて下さい。 1.年金手帳はこのまま自分で死ぬまで保管するのか? 2.私は(失業給付をもらっている間)何号被保険者になるのか? 3.厚生年金保険はどうなるのか? 4.失業給付をもらっている間、国民年金を払う必要はあるのか? 5.そもそも厚生年金保険と国民年金とは何か?どう違うのか? 6.知らずに何か手続きをおこたると今後何か影響があるのか? 本当に何も分かりません。 分かるように誰か教えていただけませんか? 宜しくお願いします!!!!

  • (失業給付を終了)第3号資格取得日について

    はじめまして。 失業給付を受給中のため、健康保険は任意継続、年金は第1号に加入しております。 3/20に支給期間が終了(失業認定日は3/31)のため、夫の健康保険・年金の扶養に入る手続きをはじめています。 夫に会社(組合健保)に問い合わせてもらったところ、「受給資格者証に受給終了印がないと手続きできない」との回答をもらいました。そして、扶養認定日が4/1~との事でした。 3/21~扶養に入れると思っていたので困っています。(ちょうど月をまたがっていて、3月分の保険料が発生してしまうので・・・) ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 任意継続と扶養について

    年金と保険がバラバラなため、混乱しています。 教えてください。 今年の2/10に会社を退職し、4/7~9/30の間は失業給付を受給していました。 ・年金は、2月3月は3号被保険者になっており、失業給付中は抜けています。(1号被保険者) 10/1からまた3号被保険者の手続きをする予定です。 ・健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 その後夫の扶養に入りたいと思っています。 その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければいけないのですが、 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? (3号被保険者の手続きの際は、「健康保険被扶養者 異動届」「国民年金第3号被保険者 資格取得届」を 会社経由で社会保険事務所に提出致しました) 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 失業給付につて教えてください

    3月末で会社を退職しました。(結婚で遠くに転居になったので) 6月か7月くらいに入籍・引越し予定なので、それまでは健康保険は任意継続に、年金は国民年金の第1号に変更予定です。 それで・・・失業給付についてお聞きしたいのですが、 結婚のために転居することになり退職するのですが、この場合は自己都合になり、3ヶ月の給付制限があるのでしょうか?それとも給付制限がつかずにすぐに給付されるのでしょうか? (1)給付制限がつかずにすぐにもらえた場合、もらっている途中に入籍・引越しとなります。姓・住所が変わっても手続きをすれば続けてもらうことはできるのでしょうか?あと、もらっている間は夫の扶養に入れないので、自分で任意継続の健康保険と年金を払い続けることになりますよね? (2)自己都合により、3ヶ月の給付制限となった場合、失業給付の申請後、給付を受けるときには姓・住所が変わってしまうのですが、大丈夫でしょうか?この場合ももらっている間は夫の扶養に入れないので、自分で任意継続の健康保険と年金を払い続けることになりますよね? (3)失業給付を受けてその間扶養に入らず自分で健康保険・年金を払うのと、失業給付を申請せず入籍と同時に夫の扶養に入る方のとどちらが得なのか・・・といろいろ悩んでいます。 ちなみに・・・1月から3月までの収入は60万程度です。 回答よろしくお願いします。

  • 国民年金3号になるのは何月分から?

    結婚後、遠方へ引っ越すということで、待機期間なく失業給付を受けていました。その際、国民年金1号、国民健康保険に加入しています。 失業給付を6月15日に受給し終え、転職はできないままなので、夫の扶養へ入ろうとしています。 年金は3号へ、国保は夫の会社が加入している健康保険組合の扶養へ、ということで、手続きは7月中旬になる予想です。 1.この場合、送付されている年金1号の納付書で何月分まで払うべきですか? 3号になるのはいつからなんでしょうか? 2.国民健康保険はその月の最終日に加入しているかどうかで保険料が加算されるんでしたよね? よろしくお願いします。

  • 国民年金3号に遡ってなりたいです。

    昨日、こちらのサイトの健康保険のカテで出産手当金の事で質問した折、健康保険組合の任意継続中でも国民年金の3号になれる事を知りました。 9月末に妊娠の為の体調不良を理由に、派遣で働いていた仕事を退職いたしました。  一年以上の被保険期間がありましたが、出産時期が半年を越える為任意継続を11月末までし、12月より夫の扶養に入るよう考えておりました。10月初めに、役所に出向き国民年金の手続きと減免手続きをいたしました。その際に扶養に入れるとの説明は有りませんでした(>_<) 12月より夫の扶養に入る事、夫の会社担当者には伝えて有ります。 質問は、 (1)手続きが終了している場合は、遡って10月より国民年金のみ3号に入れるのでしょうか? (2)会社の担当者の方がまだ手続きに行っていない場合は、遡れるようなのですが、その際の手続きについて、申立書と住民票が必要との事でしたが、申立書はどの様に書けばいいのでしょうか? (3)国民年金の支払い請求書が送られてきていますが、まだ支払ってはいませんが、もう一度役所に出向いて、3号になったので支払いしない事を伝えなければいけないのでしょうか? 会社の担当の方にはできるだけご迷惑を掛けたくないので、半ば諦めているのですが… 一つでも、わかる方よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 失業保険給付と国民年金

    いつもお世話になっています。 1月に退職し、現在は失業保険給付の、待機期間です。 先日、社会保険事務所から封書が届きました。 「失業保険の給付を受けていて、その日額が3611円を超える場合、手当金等の支出を受けている期間は国民年金第3号被保険者となることができないので市役所で国民年金第1号被保険者への変更の手続きをしてください。健康保険の手続きも、配偶者の方の勤務先を経由して扶養家族の抹消手続きをおこなってください。」 と書いてありました。 年収が、103万円以下だったら、年金と、健康保険は扶養控除内になると思っていました。 失業給付を全額受けた場合でも、45万円くらいにしかなりません。もし、給付期間が終了しても仕事が見つからなくて、収入がなかった場合、給付期間に支払った国民年金や健康保険は返金してもらえるのですか? よろしくお願いします。