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民法395条の話。
抵当建物使用者が、6ヶ月の間に勝手に第三者に抵当建物の一部を使用させた場合は、買受人は建物の引渡し請求できるのでしょうか? 建物の引渡しは不可分なので、一部の場合だとどうなるのだろうかと思ったのですが。どのように考えればよいのでしょうか。
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