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民法585条2項

「他の共有者が分割を請求したことにより買主が 競売における買受人になったとき」とは 具体的にどのような場合なのでしょうか? 「売主はその持分についてのみ 買戻しをすることができない」で 持分のみの買戻しが禁止される理由が分かりません。

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  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 土地のもともとの所有者がA,Bで、Aが買い戻し特約つきでCに土地を売りました。  Bが共有物の分割を望んだが、協議が整わず、分割について裁判所に請求(258条1項)。その形状等から分割が困難だったため、裁判所は土地の競売を命じたとします。 1 もし、AがCに土地を売却していなければ、Aはその土地を競落して全部自分のものとするか、競売代金の分配を受けることしかできません。 2 AC間の特約つき売買があっても、Dがその土地を競落したとすれば、競売についてCから通知を受けていれば、Aはその土地を取り戻すことはできず、競売によってCが得た金銭を買い戻せるにすぎません。 3 これに対し、Cが落札した場合には、585条2項の規定がないと、Aは、Cの意思と無関係に、自分の共有持分だけを取り戻せることになってしまいます。  Cにとっては、共有物の分割は自分が望んだものでもないのに、なぜ、ということになります。一方、Aにとっては、自分で持っていたのではあり得ない状況を、Cの負担の元に選択できるようになり、公平性に欠けます。 4 このため、585条2項によって、「Aは、自分でもともと共有しているときに共有物分割を受けたときと同じ結果だけを選択できるように制限して、AC間の公平性を保持し、意によらない共有状態の発生を防いでいる」と考えると分かりやすいのではないかと思います。  ところで、#2の方の、「民法が共有を禁止している」というのは、どういう意味でしょうか? ひょっとして、物権の排他性のことを言いたいのかとも思いましたが、文脈とのつながりがないですし、その根拠を教えていただけるとありがたいです。

stardust23
質問者

お礼

大変分かりやすい解説ありがとうござます。 Cの立場も考えなくてはいけないんですね。 「民法が共有を禁止している」は 物権の排他性と解釈しました。 共有状態はあくまで例外なんだから 競売後に持分だけ買い戻せると また共有状態が生じてしまい 解決できないではないかということではと思います。 でも他方で 584条(買い戻し権者に通知がない場合)や 585条1項(2項の反対解釈)では持分のみの買戻しも 認めてるように読めるので 持分を買い戻して共有状態が生じてもやむなし! という場合もあるよということでしょうか。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「共有者が分割を請求・・・競売」とは民法258条の規定による競売を云います。 分割に応じなかったり、現物分割ができないような場合、裁判所は持分全部を競売にするのです。 その場合に、ある持分権者が、その持分だけを買い戻すことはできないと云う規定は、それができると堂々巡りとなります。 「売りません。買いません。」と云うから競売になったのでしよう。 それを競売で買えるとすれば、おかしなことです。 もともと民法は共有を禁止していますし。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます。 285条2項は 分割に応じなかったからこそ 他の共有者が分割請求してきて 競売したんだから 競売後に 分割に応じなかった人は 持分のみの買戻しはできませんよ ということですね。

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回答No.1

勁草書房 我妻栄他 民法2 p291 に説明あり。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます。 図書館で調べて見ます。

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