- ベストアンサー
民法585条2項
「他の共有者が分割を請求したことにより買主が 競売における買受人になったとき」とは 具体的にどのような場合なのでしょうか? 「売主はその持分についてのみ 買戻しをすることができない」で 持分のみの買戻しが禁止される理由が分かりません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
- straker505
- ベストアンサー率25% (237/946)
関連するQ&A
- 民法258条2項に基づく申立
共有物分割は「現物」「金銭」「競売」とありますが、自己の持分も含め全部を競売してその代金で分割する場合、裁判所の判決が必要です。(これは私も実務経験済みです。) ところで、判決を求めず簡易裁判所の調停を考えています。 そこで、例えば、 1、相手側は申立人の持分を○○万円で買い受け、それを毎月○○万円を年月日まで支払う。 2、申立人は、相手方が2ヶ月以上支払いを怠った場合は、催告を要さず解除することができる。 3、この場合において、申立人は自己の持分も含め全部を競売してその代金で分割する方法を双方合意した。 と言う調停が成立したとして、その場合、その調停調書で競売は可能でしようか ? 詳しい方、教えて下さい。
- 締切済み
- 裁判
- 民法567条の2項と3項について
民法567条3項で「前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。」とあるのですが、2項、つまり、買主が抵当権の実行を避けるために、債務者に代わって抵当権者に対して債務を弁済し、債務者に対し、その費用の償還を請求する場合においては、どのような損害賠償請求が発生すると考えられるでしょうか(買主にとっては、弁済した費用を償還できたなら、損害は発生しないように思えるのですが。)。 ご教示お願いいたします。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法577条
民法577条についてです。 民法577条の内容がよく理解できません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 ~~ ◎売主A ◎買主B ~~ で、買主Bが売主Aから抵当権のついた不動産を買い受けた場合についてのものでしょうか。 これは、買戻し特約の場合に限定されるのでしょうか。 2項で「先取特権又は質権」の場合はどのような請求でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法575条について
売買契約後、「引渡」前の「果実収取権」については (代金未払いの場合) 民法575条1項に記載されています(売主側)が、 その場合、「管理費用」は売主の自己負担になると 思いますが、 判例によると、代金を支払えば「果実収取権」も 買主サイドに移転するらしいのですが、 「管理費用」については、どちらが負担することに なるのでしょうか? 本体は売主側が以前として「占有」しているわけですし 民法196条1項に基づき「費用償還請求権」として 「管理費用」を売主は買主に請求できることになる のでしょうか? また上記のケースにおいて、「分割支払(一部支払)」の場合は どのように捉えれば宜しいのでしょうか? 御回答宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法第258条について
3人の共同相続という形で土地を相続致しました。共同持分だと思う様に使用することが出来ない(他の共有者の許可が必要?)上、管理や税金の支払い等手間のかかる部分が多い為、他の共有者に買取を提案しました、1人は応じてくれそうですが、もう1人が応じてくれません。そういった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?第258条にて対処できるのでしょうか?また、民法第258条の『裁判による共有物の分割』について、裁判所に請求した場合の手続きの方法、費用について教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法395条について
〔法律初学者です。〕 民法395条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 ※ 「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人」についても、よろしくお願いします 民法395条: 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法904条の2第4項について
同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法909条但書の第三者について教えてください。
(1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法321条について質問です。
民法321条について質問です。 「動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。」 となっているのですが、 これは 「動産買主が動産の代価を支払わない場合、売主はその動産を競売して金を得ることができる。」 と読み替えて良いのでしょうか・・・? もし上のように読み替えられるなら、 売買の意味がなくなってしまうような気がするのですが・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法375条2項について
「抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない」とは具体的にどういうことですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
大変分かりやすい解説ありがとうござます。 Cの立場も考えなくてはいけないんですね。 「民法が共有を禁止している」は 物権の排他性と解釈しました。 共有状態はあくまで例外なんだから 競売後に持分だけ買い戻せると また共有状態が生じてしまい 解決できないではないかということではと思います。 でも他方で 584条(買い戻し権者に通知がない場合)や 585条1項(2項の反対解釈)では持分のみの買戻しも 認めてるように読めるので 持分を買い戻して共有状態が生じてもやむなし! という場合もあるよということでしょうか。