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試用期間内での退職方法
現在、試用期間(働き初めて1週間)ですが家庭の事情で急に家業を継がなくてはならなくなったので会社を辞めないといけなくなりました。 試用期間は契約社員として派遣先で就労しているのですが、急に会社を辞めることはできるのでしょうか? また、どのような方法で退職の旨を伝えたらいいでしょうか? ホントに急な話で、もう契約先の会社、派遣先にも忙しくて出社することが出来ないのですが、電話で伝えるだけでも大丈夫でしょうか? どうか、良きアドバイスをお願いします。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
派遣なのですから、新卒のような研修があるはずもなく、勤務した日数は通常通り時間拘束され働いたのでしょうから、賃金を受け取る権利はあります。 また、違約金は全く支払う必要はありません。 どうしても会社が取りたいのなら裁判でも何でもやるしかないです。 しかし、先に書いたように会社が勝てる可能性はほとんどなく、仮に勝てたとしても訴訟費用の方がはるかに高く付きます。 まして、派遣であれば代わりの人間を派遣すればそれで済む事です。 ある意味、そうやって代替ができる事が派遣のうまみでもありますので、違約金の根拠はほとんどありません。 会社もそんな事は承知のはずです。 そこは単なる脅しだろうと思います。 社会保険も会社負担分は会社が支払うのが当然の決まりです。 ただ、迷惑をかけた事は確かですから、会社が黙るのなら、4日分の給料をあきらめる程度で妥協しても良いのではないかとは、思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
もちろん行けるなら行くに越した事はありません。 何とか都合は付かないのでしょうか? どうしても不可能なら仕方ありません。 できない事はできないので、会社にそのように伝える以外にありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法5条で強制労働は禁止されています。 働きたくないという労働者を、脅迫、強要(例えば契約をたてにする)して労働させる事はできません。 どうしても働きたくなければ即日退職も可能です。 たった一人の労働者がいきなり辞めた程度で公共の福祉は害されません。 それが総理大臣とかなら別ですけどね。 1企業の利潤がもしかしたら減額するかもしれない程度です。 それさえも、微々たるもので、果たして訴訟費用を超える程の損害額が発生するか怪しいものです。 へ?1週間しか勤務していない新入社員、しかも派遣、これから業務の仕方などを教えなきゃならないような社員がいなくなって、どんな損害が発生すると? しかも、通知さえすれば2週間で賠償請求権さえなくなる状況で? 最高裁のサイトに判例検索がありますから、労働事件の検索をしてみて下さい。 民法627条で検索すれば出てきます。 数件くらい、、、 会社はどうせ賠償金を取れないのが分かっているから (弁護士がそうアドバイスする訳だが) 訴訟を起こすところまでいく事がまれです。
お礼
皆様、親切な回答ありがとうございます。 今朝、会社に電話で連絡し働けなくなった理由を話しました。 会社側も理由が理由だからとある程度納得して貰えたみたいですが 今週中に会社と派遣先に来てくださいと言われました。 家業の都合上2週間は戻れない事を何度も伝えたのですが、とりあえず一度顔出しに来てとのこと 今はとにかく戻ることが出来ないので2週間後に一度戻ったときに改めてお詫びの挨拶に伺いますと何度も伝えましたが とりあえず今週中に一度・・・との返事ばかり このような場合は向こうの指示に従った方がいいのでしょうか?
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
即日退職はよほどの事情がない限りできないでしょう。(契約内容の相違等)期間の定めがなければ2週間、有期契約は期間満了まで退職できません。(有期契約の場合は就業規則に規定によっては中途退職できることもある)確かに憲法では職業選択の自由や強制労働からの自由の規定がありますが、憲法上の権利・自由は公共の福祉によって一定の制限を受けます。2週間等の予告期間を設ける規定は即日退職による企業の経営上の問題を緩和するために「公共の福祉」としての制限だと思われます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
退職しなければいいです。 欠勤を続けて下さい。 もちろん、連絡は必要ですし、事情の説明も大事だとは思います。 が、欠勤が長引けばほぼ自動的に解雇になります。 627条はクリアできると思います。 第一、入社1週間の社員が急に辞めたからといって、それほどの損害が会社に発生するとは思えません。 ここで損害賠償が出てくるのは、管理職的立場にあって、急な退職によってプロジェクトが挫折したとか、そういう場合だけです。 辞めても問題は出ないと思いますよ(法的には、、、)
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
就業規則の退職規定をチェックしてください。有期契約の中途解除はやむをえない事情がない限りできませんが、就業規則等で(承認なくとも)中途退職できる旨の規定があれば規定に添って手続きを踏めば退職できます。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
こういう話はもう法律論より、お二方も言っている通り、“誠意”ですね。どうしても会社(派遣元)に出向けないのなら、あなたが言っているように、とりあえず電話ででも直ぐに事情を話し、出向けるようになったら、会社に行ってお詫びをし、退職願を提出したらどうでしょうか。 損害賠償を求められたら損害賠償をする覚悟を持って事に当たるべきです(損害賠償額が法外だったら労働局のあっせんを利用することもできます→労働局に相談すること)。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
退職に関しては、契約期間が定められている場合はその終了までは辞められません。また、期間によって報酬を定めた場合はその前半までに申し出ることが要件です(民法第627条) 民法第628条により、やむを得ない事由があるときはすぐに辞められますが、この場合は、損害賠償責任を負うことになります。 法律的には以上ですが、労働は契約ですので、双方が合意すれば契約解除、つまり退職することが可能になります。 電話でも合意すれば退職そのものは成立(口頭可なので)しますが、本当は契約先(労働契約は派遣元にあるので)にすぐに出向いて具体的に事情を説明し、退職を申し出了解を得ることが必要でしょうね。 この場合、「誠意」を見せることが大切ですから。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
事情が事情です。誠意を尽くして説明し理解を得てから退職してください。電話ではいけません。万難を廃し直接会うべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり直接会って話した方がいいみたいですね。 家業の都合上、今週末に2週間ほど田舎に帰らないといけなくなったので、会社には出れないんです。 会社には一度電話で事情を話して休みという形を取って 用事を済ませて戻ってきてから改めて話をした方がいいのでしょうかね?
お礼
回答ありがとうございます。 派遣元とは理由が理由ということで退職する方向で認めてもらえましたが 6日間働いた内の4日は教育期間だったので給与は支払わない。 派遣先に迷惑をかけたので違約金を支払え。 社会保険にすでに入っているので、その保険代を支払え。 と言われました。 このような場合の話の進め方を改めて教えていただけると助かります。 良い回答をよろしくお願いします