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窓目隠し要請

以前は間口の狭い土地について貴重なご意見をいただきまして、 誠にありがとうございました。 その後、偶然目にした建売戸建てに一目惚れをしまして、 契約を済ませて参りました。 ところが、建物北西の窓側の隣土の方から こちらの家の北西窓すべてに目隠しをつけて欲しいと 要望があったようなのです。契約も済んでいるのですが 建て主はその声を聞き入れるようでして、今困っています。 これは法律的にも聞き入れなくてはならないことなのでしょうか。 因みに隣地の方とは間に先方の庭がある為建物自体は離れています。 木も生えている為、そう目と目が合うこともないと思いますし、 採光の意味でも極力窓に目隠しを付けたくありません。 目隠しで視界を狭められるよりは、植栽でなんとかできればと 思っております。ご意見いただければ幸いです。

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回答No.2

 こんにちは。  No.1さんの補足になりますが… ○民法 (境界線付近の建築の制限) 第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第236条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。  以上を参考に、 >契約も済んでいるのですが建て主はその声を聞き入れるようでして、今困っています。これは法律的にも聞き入れなくてはならないことなのでしょうか。因みに隣地の方とは間に先方の庭がある為建物自体は離れています。木も生えている為、そう目と目が合うこともないと思いますし、採光の意味でも極力窓に目隠しを付けたくありません。 ・No.1さんのとおり、お隣の建物から1m以内に窓がある場合は、目隠しをつける必要はありますが、もう少し離れているようですから、法律的には設置は任意と思われます。 >目隠しで視界を狭められるよりは、植栽でなんとかできればと思っております。 ・勿論、目隠しとは、必ずしも窓を塞ぐということではありません。高い塀や、お書きのような植栽で、相手のお宅の中が見えないようにする方法でもかまいません。 (参考) http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next4.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next4.php

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>これは法律的にも聞き入れなくてはならないことなのでしょうか。 隣地境界線より1m以内の窓で、かつ隣地が見える窓であれば、民法の規定により目隠しを請求できます。 (その地域に異なる習慣がある場合にはその限りではない) 境界線より1mというのは、平たく言えば真上から見た平面図の状態での最短距離が1mということです。

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