絶対に間違った判決は絶対に無理ですか?
二審で心裡留保で無効になりました。
上告も再審も駄目でした。
私が真意でないことを知っていたのは控訴人が出したことではなくて、裁判官が決めたことです。
何となく私が良い人みたいなことになっています。
私が真意だという理由は全て証拠があります。
私の話は信頼できる、控訴人の話は齟齬がある、採用できない、それで無効になりました。
一番は私が経済的利益がないことを認識していたから、真意でないです。
夫と女の裁判を終わらせるために、私の代理人弁護士の委任状と交換に夫と約束したことを書いた念書です。
念書の内容は和解条項に書けないはずはありません。
それを見たら女は和解しません。
和解条項に書けないことは念書にすると弁護士に言われました。
だから私は裁判官に会いたいと言いました。
裁判官と弁護士の前で念書を書くためです。
裁判官になんでも書ける和解にしなければならない、判決だとこのことだけだから、次から次に何を言ってくるか分からない。
夫が通知書に家を買え、家賃払え、社員にしろ、生活費よこせです。
女が言ったこともあります。
女が3000万と言った記録はないです。
裁判記録には何も無いです。
弁護士が3000万を知っていたから、裁判官も知ってます。
夫が払うというのは200万です。
3000万を200万にするのは私だからと弁護士に言われました。裁判官は女に3000万払わないで、私に払えば同じことに私はハイと答えたのが経済的利益が無いことを知っていた。
私はそんなお金はもらうつもりなんかなかったいい人みたいなんです。
一審で二度目の事務連絡でこれが駄目ならば裁判はなかったことはあとから知りました。
なんで請求したか、離婚調停されたからと書いたら、これでいきます。これが駄目なら次はなかったと知りました。
二審は正反対、離婚になるまで請求しなかったから真意でないです。
書面の内容についてお互いの意思は一致していて、記載内容に合意が成立しな、なのに金額は心裡留保です。
拒絶したメールとか無いのに間違えています。
拒絶は判決で出た言葉で、拒否と言ってました。
女と妻が同じ扱いです。
別れる女に渡すのと婚姻の維持のためにあえて課題な金額は齟齬があります。
女の裁判の裁判官の次から次、家は、経済的利益はありました。
私の気持ちでないことを決めらました。
念書作成の時にいた裁判官でもない、知らない裁判官にきめられました。
損害賠償請求は可能です。
一審判決ならば、退職金を押さえられたのに、私は生活費ももらえないで、退職金を使ってます。