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【憲法】私人間効力について
日本国憲法の「私人間効力」に関して質問です。 私人間効力の問題とその学説について判例における裁判所の立場に言及することを踏まえて教えてください。
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回答No.1
憲法の人権の対国家権性を徹底して,人権規定は私人間では適用できないと解する説(無効力説)もあるが,社会的権力のある巨大な私人による人権侵害からの救済を考えると無効力説は妥当ではない。三菱樹脂事件や日産自動車事件 においても憲法の間接適用説を妥当と考えて,民法90条等をとりこんで解釈,適用し,私人間に間接的に人権規定を適用すべきとした。