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保険の切り替え?について
- 今までフルタイムのパート勤務で社会保険に加入していましたが、同じ職場で短時間のアルバイトとして働くために契約を切り替えることになりました。健康保険の切り替えについて知りたいです。
- 国民保険への加入と病院の予約について不安です。社会保険の引かれ方や保険証の扱いを教えていただけますか?
- 保険の知識が乏しいため、保険の切り替えについて困っています。アドバイスをお願いします。
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こんにちは。 短時間のアルバイトの勤務時間にもよるのですが、貴方には次の3つの選択肢があります。 1 国民健康保険に加入する。 この場合は、今の健康保険の資格喪失証明を貰い、市区町村で加入の手続きをしてください。 2 今の健康保険の任意継続に加入する。 貴方が、今の健康保険に2ヶ月以上加入している場合は、引き続き2年以内はその保険に加入できます。 ただし、それまで、勤務先が保険料を半額程度負担してくれていたものが、すべて貴方の負担になりますから、概ね保険料が倍になります。 3 そのまま保険に加入する。 今後、2ヶ月以上勤務される予定で、正社員の3/4以上の日数出勤され、一日の勤務時間が正社員の3/4以上でしたら、勤務先は貴方を健康保険に加入させる義務がありますから、そのまま加入できます。 以上から、ご質問のお答えですが、 >今までフルタイムのパート勤務で社会保険に加入していましたが、今月末で一旦契約を終了して、来月からは新しく契約をして同じ職場で短時間のアルバイトとして働くことになりました。その場合、健康保険の切り替えはどうなるのでしょうか? ・貴方の勤務形態により、「1,2」か「3」を選択することになります。 ・「1,2」を選択することになれば、保険料の安い方を選択してください。ちなみに、国民健康保険料は市区町村に寄ってばらばらですから、具体的な金額は市区町村に聞いていただくしかないです。 >今後は国民保険に加入するのだと思うのですが、 ・勿論それも選択肢ですが、場合によっては上記のような選択もあります。 >11月1日に病院の予約をしていて早速受診しなければなりません。 今まで月末締めの15日払いのお給料なのですが、10月分のお給料は11月15日に支払われますよね?その時に社会保険も引かれているのかな?・・・ということはまだすぐに保険が切れるわけではないのかな?とわからなくなってしまいました。 ・給与の支払日つまり保険料を支払う日と、保険の加入期間は関係がありません。あくまでも、勤務先の健康保険を止められるまでは、その健康保険は有効です。 勤務先で加入される健康保険の保険料は翌月払いですから、10月分は11月に支払うことになります。 ・勤務先の健康保険を月末に止められますと、その日は勤務先の保険が使用できます。一方、国民健康保険は、勤務先の健康保険を止められた日から加入することになりますが、実際に国民健康保険証が使えるのは加入した翌日からになります。 >1日の通院日には保険証はどうしたらよいのでしょう? ・以上から、国民健康保険に加入されるのでしたら、国民健康保険で保険診療を受けてください。 ○ちなみに、 ・国民健康保険は「国民健康保険法」、勤務先での健康保険は「○○国民健康保険」でなければ「健康保険法」が根拠法です。 ○関係法令 [健康保険法] (資格取得の時期) 第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。 1.死亡したとき。 2.その事業所に使用されなくなったとき。 3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 4.第33条第1項の認可があったとき。 [国民健康保険法] (適用除外) 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七 国民健康保険組合の被保険者 八 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 [民法] (期間の計算の通則) 第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 ○まとめ 貴方が国民健康保険に加入される場合は、 ・勤務先の健康保険については、「健康保険法」に基づき、会社の保険を辞められた日(10月末)に加入資格を失い、国民健康保険は「国民健康保険法」に基づき、勤務先の保険の加入資格がなくなった日(10月末)に加入資格を得ることになります。 ただし、「民法」に基づき、「期間の初日は、算入しない」こととなりますから、国民健康保険の加入期間が始まるのは11月1日になります。 ですから、11月1日は国民健康保険の加入者になります。 ・保険料については、勤務先の保険料は、11月に支払われる給与の天引き(つまり10月分)で終わります。一方、国民健康保険は、加入月から月単位で支払うことになりますから、11月から支払うことになります。 ですから、一応、二重払いにはならない仕組になっています。
お礼
とても詳しく、そしてわかりやすく説明していただき本当にありがとうございました。親も私もよくわからなくて、困っていたのですが、明日プリントしてよく確認しながら手続き等をとっていきたいと思います。