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出産育児一時金と出産手当について
- 3月に出産予定です。8ヶ月にはいる12月に仕事を辞めます。出産育児一時金の条件や退職前にやるべきことについて教えてください。
- 退職後の出産育児一時金の受け取り条件は、連続して1年以上社会保険に加入していることです。ただし、加入している保険は同じものでなくても良いです。出産手当の申告先や扶養のこと、失業保険についても教えて欲しいです。
- 退職前には、出産育児一時金の手続きを行う必要があります。その他にも、出産予定日の申請や雇用保険の手続きなども忘れずに行いましょう。詳しくは国税庁のホームページを確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合は社会保険を連続して1年以上加入していることになるのでしょうか? 連続していません。 >平成17年12月31日に前々職を辞め、平成18年1月4日 に就職ですから途切れています。一日でも間が空くと「連続」の要件を満たさなくなります。 >国税庁のHPを見たのですが、 社会保険庁ですよね.... >手当金の申告先や退職後の扶養のこと、失業保険のことなど、分からないことだらけです。 >退職前にやっておかなくてはいけないこととかはありますか? 退職前にはありませんが、退職後には色々やることはあります。 まずご質問者は今の健康保険に加入してから2ヶ月以上経過しているか、経過する見込みですか? であれば任意継続といい、今の健康保険を退職後も使える資格があるので、任意継続するのかそれとも他の方法をとるのかの選択を考えねばなりません。 他の方法とは、もし配偶者等の健康保険の扶養に入れれば入る、入れなければ国民健康保険加入するなどです。 任意継続するメリットとしては、保険料はかかりますが、任意継続期間中の出産ですと出産手当金が出ます。 つまりご質問者が出産手当金を受け取るためにはこの方法しかありません。 この場合には出産育児一時金も同じ健康保険から貰います。 出産育児一時金についてはもし任意継続しなくても、加入している健康保険から貰うことは出来ます。 あと、失業給付金ですが、これは求職活動中に貰うものですから、ご質問の場合には受給延長申請を出して下さい。 最後に国民年金です。健康保険を配偶者のものにした場合には国民年金3号被保険者(保険料の支払は不要)にも同時に加入しますので問題ありません。 ただ任意継続等の場合には国民年金の手続きが必要です。 もししばらく働かないのであれば、国民年金3号被保険者になることもできますので(出産手当金の受給期間は手当金の額が3612円/日だと1号被保険者=保険料支払い必要になります)、これは社会保険事務所にて手続きされるとよいでしょう。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 詳しい回答ありがとうございます! 現在の職場の健康保険は12月で8ヶ月加入していることになります。 主人とも相談してみて、考えてみようと思います。