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出産育児一時金について
どなたかお願い致します。 私は現在、妊娠4ヶ月目の妊婦で出産予定日は7月22日です。 そして昨年3月中旬から現在までの約11ヶ月間、今の会社で働いております。 ※ちなみに14日間、出勤しなかった場合は自動的に退職扱いになる会社です。 そんな中、出産について色々と調べていましたら、旦那だけではなく私の健康保険でも出産育児一時金35万円が支給される制度を知りました。 ですが、私の場合は7/2までは旦那の扶養に入っていた為、7/3から自分の健康保険に加入しています。 よって、7/2以前で退職してしまうと出産育児一時金の対象条件「健康保険を継続1年以上加入している」と言う条件には当てはまりません。 だからと言って、今の体調だと通勤や仕事もつらく、勤務を続けるのは困難な状態です。 このような、あと数ヶ月の健康保険の加入期間で35万円!! という、切羽詰った状況をどうにか救うことはできないでしょうか?
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- f-kafka
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こんにちわ。 出産一時金は、他の方が言っている通り、二つの健保組合から受給することはできません。請求する際に、もう一方受給資格のある健保組合からは受給しない旨の証明が必要になります。 ですので、出産一時金についてはどちらにしても35万円です。 さて、勘違いしがちなのが「出産手当金」です。退職後は受給できないように思われがちですが、実は違います。 継続給付という制度があって、これは昨年の法改正以前から今も変わらないものです。 出産(予定)日が資格喪失日の前日(要するに退職日)から42日以内であり、退職日に労務に服していないこと。となります。 ポイントは「退職日に労務に服さない」です。仕事をしてなければ、有給でも無給でも構いません。(ただし支払われた給与がある場合、その日は支給減及び対象外になります) 会社の担当者でも分かっていない場合があるので、健保組合に直接問い合わせてみればよいでしょう。 分娩日以前42日から分娩日後56日までの期間につき、休業1日につき標準報酬日額の2/3が支給されますので、一時金より多くの金額がもらえるかもしれませんね♪ というわけで、費用の心配も少しは減るでしょうから、元気な赤ちゃんを産んでください!
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
出産育児一時金は引き続き1年以上被保険者であった場合で 資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば、(自分の健保の)最後の保険者から受けることができます。 このとき夫の被扶養者となっていれば、 1.自分の健保もしくは健保組合から出産育児一時金(35万円)を受ける。 2.夫の健保もしくは健保組合から夫が家族出産育児一時金(35万円)を受ける。 1か2のどちらかを選択するのであり、両方から受給(70万円)できるわけではありません。 ですのでいつ退職しようが(家族)出産育児一時金(35万円)は変わりません。
- aloha-_-
- ベストアンサー率41% (44/107)
社労士をしています。まず、出産育児一時金(35万円)は、ほとんど健康保険組合では行われている制度であり、子供一人に対して35万円です。よって、ご主人が配偶者出産育児一時金を請求した場合、質問者様が出産育児一時金を請求することは出来ません。被保険者が出産した場合、一時金以外に出産手当金という制度がありますが、これは退職者には適用されません。
ご主人の被扶養者になればご主人の健保から支給されるのに、何か問題がありますか?
補足
mimimayuさんへ。 回答ありがとうございます。 旦那の健康保険から支給されるのは知っているのですが、私の出産予定の病院は出産費用だけで40万以上かかりそうなんです。 更に、検診など出産までの間に色々とお金がかかりますよね・・・。 そんな金銭的な面で頭を抱えていたら、知人から「夫婦の健康保険からそれぞれ35万円の出産育児一時金が出る!」という情報を聞き安堵した矢先、またまた上記で質問した問題発生(健康保険を継続1年以上加入している事)。 それで皆様にご質問→回答をお願いした次第です。