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職場関係の軽い暴力
例えば飲みの席などで、冗談半分にしろ職場の上司から頭をバシっとぶたれたら、「精神的苦痛を受けた」理由で訴えて、慰謝料を請求することも可能なのでしょうか? (目に見える怪我はない場合です)
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- slotter-santa
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回答No.1
これだけでは何とも言えませんね。 そのぶたれた行為の程度とかこれまでの状況とかその後の対応によっても変わってくるでしょう。 社会通念上許される範囲かどうか、というのを個別具体的に判断することになります。 程度問題ですが、冗談半分で1回だけ、という前提だと認められるケースは少ないと思います。
お礼
どうもありがとうございました。