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会社でおこなう健康診断は義務?

現在会社員として、ある会社(正社員)に勤めています。入社して1年半になるのですが、会社で行う健康診断がありません。長く勤めている同僚に尋ねてみたところ、この会社では健康診断はしていないらしいのです。いちお株式会社ですが、健康診断を受けさせるのは会社の義務ではないのでしょうか。詳しい方がいたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 労働安全衛生法という法律があり、健康診断につきましては次のように規定されています。 (健康診断)第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 1.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 2.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 3.都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 4.労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

aaa3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今健康診断を受けたいと思っているので、まず会社での健康診断が受けれるのであれば間違いなくすすんで受けます。上司に言ってみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 労働安全衛生法66条「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」などが根拠法令だと思います。労働者は原則としてこれを忌避できません。  また同法120条には、罰則が謳われています。これに違反すると50万円以下の罰金に処せられるとあります。大きな労災事故でも起こらない限り、摘発されることはないとは思いますが。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7
aaa3
質問者

お礼

お答えありがとうございます。それにしても毎回感心するのですが、みなさんよく知ってますね。(自分が無知なだけかも・・・)

  • basil
  • ベストアンサー率35% (148/420)
回答No.1

こんなところを参考にされてはいかがでしょうか

参考URL:
http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/public_health/occupal/kaisei.html
aaa3
質問者

お礼

ありがとうございました。是非健康診断をしてもらうよう交渉したいと思います。(うちは外資系の会社なので結構そうゆうところが疎いので・・・)

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