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著作権関係。

著作権に関して気になることを質問させていただきます。 公園に彫刻があって、それを写真撮影してネットに公開した場合、著作権的にどうなんでしょうか?違法になるんでしょうか?それとも全く問題なしですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

問題ありません。屋外に展示されている美術の著作物を写真やスケッチなどで複製することは著作権侵害になりません。 著作権法 (公開の美術の著作物等の利用) 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。  一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合  二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合  三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合  四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

aiueoborn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 複製すること自体は著作権侵害にならないんですね。勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • dadacha36
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

質問に記載された情況から、当該彫刻は「美術著作物」であって、「原作品が公園など屋外に恒常的に設置されている」と思われます。 その場合の著作権はかなり制限されます。慣習的に判断すると、屋外に設置されている作品について、一般人が撮影したものにまで著作権者が権利を主張することはありません。 ただし、その彫刻の“複製物の販売を目的とした複製”の場合は著作権者は著作権を主張できると思います。 したがって、その彫刻をご自分で写真に撮ってネットに公開する程度の事は、著作権法に違反する行為とは見なされないと思います。 また、仮に著作権者から訴訟を起こされたにせよ、裁判で勝てる可能性は非常に高いと思われます。

aiueoborn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットに公開する程度の事は大丈夫なんですね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>公園に彫刻があって、それを写真撮影してネットに公開した場合、著作権的にどうなんでしょうか? その彫刻を作った人が死んで50年(70年?)経った訳じゃない限り 厳格に言えば問題ありなんでしょうけど… 現実にはうるさく言われる可能性はかなり低いと思います。

aiueoborn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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