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どうしたらいいでしょう?
こんばんは。 土地契約のことで、どうしたらいいのかわからなくて困っています。 先週の金曜日に、土地を購入するにあたり、その土地を押さえてもらうために仲介の不動産屋に手付け金を支払いました。売主さんがつかまらなかったため、先に仲介業者から重要事項説明を受けました。 その後、売主さんが体調を崩していたということがわかり、回復し次第、契約という予定になっていたのですが・・・。 今日、やっと連絡が入ったのですが、売主さんが売りたくないと言っているらしいのです。今現在、仲介業者の店長が売主さんの所へ話に行っているらしいのですが。 重要事項説明書には、『損害賠償額の予定又は違約金に関する事項』というのがあって、「相手方の義務違反により売買契約を解除した時は、その相手方に対し違約金として売買代金の20%相当額を請求することが出来ます。売主又は買主は、当該解除に伴い、違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することが出来ません。又、その損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額を求めることが出来ません。」と書いてあります。 実際、買主さんと契約をかわす前にこのような事態になったわけですが、もし本当に買主さんが『売らない!』となった場合は、上記事項の違反ということで、損害賠償を請求することは可能でしょうか? ちなみに、今現在、買主さんはまだその土地に住んでいて、私共のローンが通り次第、立ち退く予定でした。 このような場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。何卒よろしくお願いいたします。
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手付金と書いておられますが、お話の状況からするとそのお金は当初は売主に渡ったわけではないですよね。不動産屋が預かってただけですね。その後売主に連絡が付いた時点で、不動産屋がそのお金をどうしたか?が問題ですね。手付金という事で売主に渡しているならば、あなたの主張が通る可能性もなきにしもあらずですが、不動産屋が預かってただけならば、難しいでしょうね。
答:違約金の請求はできません。 理由は明快です。まだ売買契約をしていないからです。 「契約という予定」「立ち退く予定」というのは不動産屋などが勝手に心積もりしていた予定ですので契約ではありません。もちろん、そのような予定の内容について文書で書かれた契約があれば別ですが、予定はただの予定どまりです。 手付金は契約金ではありません。契約時に重要事項説明をすることが多いものの、重要事項説明は売買契約そのものではありません。 どうしたらよいか:売主さんに「売ってくれないか」と価格も含めて再度交渉するか、この話はなかったことにするか(当然申込金は返ってきます)、です。
お礼
早速のご返事、ありがとうございます。 売主さんには、値引きの交渉をして、OKをもらっていたので、どうしてこのような状況になったのか、よくわからないのが本音なのです。 不動産屋さんに文句を言ってもしょうがないのでしょうか? とにかく、はっきりとわかってよかったです。本当にありがとうございました。
お礼
早速のお返事、どうもありがとうございます。手付け金は、おそらく、不動産屋が預かっている状態だと思います。やはり、難しいのですね。どうにも悲しいというか、残念な気持ちでいっぱいです。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうね。 本当にありがとうございました。