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財産放棄手続き申請を依頼したが・・・・?

私の知人が死亡し、その遺族は負債があったため財産放棄の申請を司法書士に依頼しました。その司法書士は負債があった金融機関の支店長の推薦・紹介でした。 その司法書士は支店長の親しい友人で「俺にまかせろ」的な依頼の仕方でした。 10人の相続放棄で11人目の義姉が相続し、負債の整理を行なう予定でした。 直系尊属(子2人・親1人)の3人は手続きが終了し、残り7人も手続きが終了したと聞かされました。そして金融機関が11人目の義姉の権利で知人の所有していた土地を売買を強要し、その売買が成立しました。 しかし、その半年後(依頼してから1年後)7人の財産放棄手続きがなされていないことが判明しました。司法書士に問いただしたところ、そんな依頼は引き受けていないとの返答でした。それなら、何故3人は手続が完了しているのかと問いますと 実はその支店長の指示で手続きをしなかったとの事でした。ちなみに3人の手続料は100万円余でした。(直系尊属3人だけですよ) 知人の遺族は支店長と司法書士がぐるになって騙されたと感じています。 犯罪的な要素はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
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回答No.10

他の回答者の方から若干はっとさせられる回答をいただきましたので、質問者の方に誤解のないように釈明させていただきます。  #7の回答については、たしかに私の私見ですが、私が懸念したのは、皆さんがこれからの相続放棄を検討したさいに、またしても不実な専門家に遭遇してしまわれた場合、「不動産処分してしまっているんじゃ、いまさら相続放棄は無理ですよ」というような説明で済まされてしまい、皆さんが相続放棄を断念するようなことがあってはならないと思ったからです。  とにかく、他人の責任はあとからでも追及できます。相続放棄の可能性を検討してください。

kouta203
質問者

お礼

詳細にわたるご意見まことにありがとうございました。皆様のご意見を参考にさせていただきながら司法書士会及び法務局にご相談をさせていただくことに致しました。

その他の回答 (9)

  • chakuro
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回答No.9

他の方の補足要求にもありますが、不動産の任意売却によって、結果的に銀行以外の債権も含めて、残債務全額はいかほどになっているのでしょうか?また、遺産分割に債務を義姉が引き受ける旨の条項はあるのでしょうか?  兄弟の皆さんに、多額の負債が相続される状況であれば、責任追及よりも、あらためて、信頼できる専門家に、相続放棄の可能性を検討してもらうほうが先です。  銀行のほかにも負債がおありとのことですが、それらは、不動産に抵当権を設定していなかったのでしょうか?あるいは仮差押登記などついていなかったのでしょうか?  要は、兄弟の皆さんに債務が負いかぶさらないように考慮されているのであれば、途中で方針が変わっていったことについて説明不足があったことの是非はともかく、悪質なやり方とはいえないわけで、その辺については、当の司法書士に十分説明させていらっしゃいますか?  借金の額からいえば、日々の利息の額も馬鹿にならないわけで、処理を急ぐのは何も銀行だけの利益追求と当然にいえる状況ではありませんし・・・。  補足を重ねられるにつれ、私もその司法書士に対する不信感は高まってきていますが、「他の債務」というのが、問題の銀行のほかの後順位根抵当権者なら、そちらについても、債権者の同意を得たうえで、義姉に債務を引き受けさせていたりすれば、兄弟に負債は行きませんし・・・。  何よりも、相続する負債が、相当程度整理されていれば、相続放棄する理由がありませんから。  そこのところについて満足行く説明をしてもらえないのなら、司法書士会や弁護士に相談に行くしかしかたなさそうですね・・・。

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.8

#6の回答者です。 私の事務所に、本件事案をもし電話で質問されたときの回答を#2で回答しました。これは相当権利関係・法律、利害、親族関係が錯綜していると判断したからです。そして、この判断は今も変わりません。何故なら、私が次から次へと裁判官ぶって回答し、貴方が仮に納得に近いものであったとしても、それは所詮絵に描いたモチだからです。 貴方が誰かのために現実に何かをしてあげたいと思われるなら、その誰かと一緒に#2で回答しましたところへ相談にいくことをお勧めします。 頑張って下さい。

kouta203
質問者

お礼

度々のご意見誠にありがとうございます。友人の遺族に皆様からのご意見を印刷して見て貰いました。参考にして、司法書士会ならびに法務局の方に相談するそうです。本当にありがとうございました。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.7

 相続放棄手続については、直接他の専門家に依頼して早急に手を打つ必要がありますが、「司法書士に依頼して、すでに相続放棄していると思っていた」のだから、「自己の為に相続の開始があった事を知ったとき」(民法915条)とは、「司法書士が相続放棄の手続を取っていないことを知ったとき」になるような気がします。それから3ヶ月以内に申し立てないといけないということになるのでは?理論的に突き詰めて考えると、すでに不動産の売却までしており、わけがわからなくなってしまう部分がありますが、それで、相続放棄しても、義姉と第三者の不動産売却の効力には何も問題はないでしょう。本来、10人の相続放棄受理証明書で、義姉が売主になるべきだったのが、登記所にある書類が遺産分割協議書にすり替わっているに過ぎないのですから。  銀行の詐欺を理由に承認を取り消すのは、裁判もしていないのに、そんなふうに申立書に書かれても家裁としてはちょっと困るのでは?詐欺を証明する添付書類がありません。  結局は管轄の家裁の意向に従うしかないのです。むこうで「こう書いてください」という指示があると思います。万が一「受理しようがない」という話になれば、相続してしまった負債について、銀行に対して損害賠償訴訟をおこすしかないのですが。  費用については、関係書類を持参して司法書士会で確認してみれば、解決するとは思います。そちらで負担したのが、相続登記だけなら、相当な筆数と評価額の案件でも、30万円くらいかなとは思いますが、3000万円の融資で、新規の根抵当権設定登記等もしているのなら、少し安いのでは?と思います。あるいは、登記漏れの建物は、ご友人名義の登記すら未登記だったということはございませんか?  それとも、相続放棄は、手続的には簡素なもので、1件30万も普通は取らないとおもいますが、効果的には、自己破産手続と同様なものがあるので、33(破産費用の相場)X3=99というような計算?  どうしてこのようなことになっているのか?についてですが、ご兄弟皆さんに負債を相続させるための詐欺だとしたらそれは大変なことですが、銀行の債務については根抵当権が設定してあって、遺産分割協議書で、義姉(あるいは義兄)だけで引き受けるという内容になっていないか確認してみてください。そして登記のほうも、債務者が友人から、義姉(義兄)に書き換えられていませんか?  銀行と司法書士の関係からすると、通謀というよりも、司法書士は、銀行からの説明だけで仕事をしていたからこうなってしまったのだと思います。  司法書士としては、親子は相続放棄させたうえで、兄弟の遺産分割協議で義姉の名義にしてくださいと銀行にいわれ、その旨協議書を作成し、皆さんに渡したら、皆さんがちゃんとそれに実印を押して返してくれたのだから、そのとおり登記をしただけで、7人について相続放棄していないのは、銀行からも、皆さんからもそういう依頼をもらっていないからしていないだけだ、というところでしょう。  皆さんとしては、遺産分割協議書に判をついて、それで、相続放棄したことになると思い込んでいたんですよね?  銀行に関していえば、ほかの債権者に対する友人の債務のことはあまり念頭になかったのではないでしょうか?  銀行の念頭に他の債権者の負債がないとなると、司法書士はよいよ、友人がそんなに借金まみれとは認識していなかった可能性もあります。  そんな中で、銀行がkoutaさんのおっしゃるように処理を急ぎ、司法書士に相談したときに、他の負債の事は考えずに、相続放棄にかえて、債務引受を含む遺産分割協議を皆さんにしてもらうことを提案した可能性があります。  あるいは、銀行が勝手にそう考えて、司法書士には当初から、遺産分割協議でやるということで話がいったのかもしれません。  司法書士としては、通常、登記の案件で、売主にどれだけ負債があるかとか、取引物件はいくらで売れて、それがどこにどれだけ返済に充てられるかとかそういうことには首を出す立場にはありません。  登記の代理人であって、弁護士のような法律行為全般の代理人ではないからです。  そこのところを考えると、司法書士に責任が生じるかどうかは、銀行がどういう形で司法書士に依頼しているかでずいぶん違ってくると思います。        

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.6

#2の回答者です。 補足よりだいぶん全体像が浮かんできましたが、まだ理解し難いです。例えば、「相続放棄予定者3人は友人の長男・長女・実父です」とのことですが、相続放棄手続きは必ず家庭裁判所関与で、「確認の質問」があり、受理決定の書類「相続放棄の申述受理の通知書」を各3人に裁判所から送付されている筈ですから、その確認をしてみて下さい。それができていれば、この3人は友人(被相続人)の遺産が0となっても、負債も0となったのですから安心できるでしょう。  以下、このことを前提として回答します。 友人(被相続人)の実の兄弟姉妹が6人で、養母関係の義兄・義姉(被相続人の前妻)が2人で(以上、第3相続人)、後者の義兄・義姉は(別途)被相続人の連帯保証人でもあるということでしょうか?。  遺産の不動産を義姉名義に相続(遺産分割協議等で)したのち、銀行紹介の会社に売却して一部負債金の減らしたと解釈できるのですが‥‥‥。  これでしたら、(全債務の)残り債務については、兄弟姉妹全員が連帯で負担することになります。勿論、家庭裁判所の相続放棄手続きを得た兄弟姉妹(あれば)は負担しません。もっとも、義兄・義姉は(別途)被相続人の連帯保証人ですから、その範囲で本件相続と関係なく責任はあります。  尚、遺産分割協議等で実の兄弟姉妹の6人が「負債一切は義兄・又は義姉が引受ける」との項目を追加し「資産も放棄したが、負債も放棄した」と思っているのなら、それは錯覚で債権者等第3者に主張できません。又、この項目がなくとも同じです。(この項前回答者と同じなので参考として下さい)尚、債権者等の承諾により連帯債務者から一部の人が脱退したり交替することは、その後の契約自由の原則なので別問題です。  事実関係がもう一つ理解し難いですね。実の兄弟姉妹の6人(又は、義兄を含む7人)が相続放棄したつもりが、相続放棄(裁判所関与)をしていなかった。従って、実の兄弟姉妹の6人は、残債務を相続することになってしまった?。このことがけしからん。金額も2億円前後ある。  真実の相続放棄(裁判所関与)をすれば、我々実の兄弟姉妹の6人は負債の相続も0であったはず。最初は、銀行と司法書士と義姉もそう言っていた?  銀行と司法書士と義姉は、実の兄弟姉妹の6人をダマシテ銀行関係の債権保全に協力させた。 学生である2人の子供と80才の父親が相続しても、銀行の債権保全は前に進まない。ここは連帯保証人でもある義姉・義兄と組んで実の兄弟姉妹の6人をも取り込もうですかね‥‥‥。 (以上は推測ですが‥‥‥又、私が銀行の職員ならです。但し、司法書士としては負債ある被相続人の遺産分割協議書への押印は、各人の了解をとるよう努めています。まして、本件のような経過の受託なら報酬が100万円でも断ります。多分、遺産分割協議書への署名・押印は、銀行の職員がもらってきたのでしょう。#1の回答者の回答に近くなりますね‥‥‥) >単なる家裁に対する相続放棄の手続費用です。実は総額130万円でした。内訳に放棄に関する費用が100万円余で登記費用等は別に記載されていました。領収書は司法書士専用の左右に分かれ片方に手数料、もう片方に報酬の記載のあるものです。 次は司法書士の報酬のことです。前回答者より「同職を売る」かの指摘(反省しています(^_^ ))ですが、100万円は不当というのは、純粋(交通費含む)な手数料又は報酬額のことですので再度確認してみて下さい。但し、補足でkouta203様の上記報酬に関する記載は理解し難いです。 司法書士連合会が定めている基準の「領収書」は大別で列3段になっていて、種別・報酬額・登録免許税等実費です。行中段に小計があり報酬額(消費税除く)・登録免許税等実費がありますので再度確認してみて下さい。「片方に手数料、もう片方に報酬の記載」などおかしいです。  全貌から、長男・長女・実父の相続放棄したのは間違いない?のでしたら、戸籍等の申請費用その実費、裁判所への手続き費用(資料集め含む)・その実費は相続放棄をしたこの3人が負担すべきなのですが、実費を含めても断じて100万円にはなりません。  それから、後の手続き費用がいくら必要であろうと法律的に長男・長女・実父が負担することはありません。けだし、相続放棄が家庭裁判所で受理決定すると、この3名は始めから相続人でなかったことになるからです。(民法の相続放棄の効果)  ただ、被相続人に大きな負債があったので義兄・義姉に後の処理を依頼する負い目から義姉相続や売却関係等、後の諸手続費用の一部、又は全部の費用を負担してくれませんかと(義兄・義姉や銀行に)頼まれ、その旨了解したのならこの特約は有効です。この中には、登録免許税も入っていると思われます。(父の負債のための精神的な負い目はあるが)自己の負担でない部分を贈与したことになります。 ところで、質問しているkouta203様は被相続人の友人とのことですが、誰から領収書を見せてもらったり、これらの経過の話を聞いたのですか。父親・長男・長女、実の兄弟姉妹の誰かですか?。 友人は、不動産・建築業の工務店を経営とありますが、法人でしょうか?個人営業でしょうか? 長男・長女は学生とのことですが成年者ですか?未成年者なら何歳ぐらいでしょうか?。 結局、2億7千万円の内いくら返済となり、残りはいくらで誰が債務者(相続含む)となったのでしょうか。等々‥‥‥?。 私の結論は、前回で回答したとおりです。(念のため) 止めておくつもりでしたが、kouta203様の真面目さに感動しました。 どうぞ友人の遺族のために頑張ってあげて下さい。 この原稿を書いているときに、#3.4の回答者から回答がありました。賛成です。但し、司法書士会も対応すると思いますが‥‥‥。一時期、綱紀委員をしたことあります。無料です。弁護士がよいかな‥‥‥。

kouta203
質問者

補足

度々の詳細にわたるお返事ありがとうございます。補足させて頂きます。 友人の相続権者は以下の通りです。 1、長男・長女・実父の計3人(家裁における相続放棄完了) 2、元妻で義姉(同一人物) 3、実兄(1人) 4、義兄弟姉妹(6人) ○2、3が銀行に対しての連帯保証人 ○2が話会いの結果、最終的に相続して事後の処理を行なうと決定した(銀行への 連帯保障人でもあるし、元妻としても責任がある、放棄や破産をすれば、銀行・ その他の債権者に申し訳ないとの思い) ○1の長男は成人の学生、長女は学生で未成年、実父は80歳を超えた老人 ○4、義兄弟姉妹(6人)は3、実兄(1人)の計7人は家裁に於ける相続放棄を 希望    実兄は銀行に対する連帯保証は免れないが、その他の負債を考慮して相続放棄を 希望した  以上の状況の中、紹介・推薦とはいえ司法書士に家裁に於ける財産放棄を依頼し ました。  問題は、前述した土地の売買が目的で財産放棄を依頼したのでは無かったにも関 わらず、結果的に依頼者の依頼を履行せず、銀行の支店長の意向により、ご回答 にあるように遺産分割協議書で事務処理し、このような事態が発生したことでは 無いでしょうか?  2、元妻で義姉(同一人物)を除く他全員が一様の依頼をし、それに対して1の長 男・長女・実父の計3人だけが、正式な事務処理が行なわれ、他が手続きされて いなかったのです。確かに、1が完了してから、その他に移行するときに渡され た書類が遺産分割の書類でした。これは家裁に相続放棄申請をする為の意思表示 の書類と教えられたのです。ご意見にもありますように、家裁における面接も免 除して貰うとの事でした。最初から銀行と話が出来ていたようですね。  司法書士が依頼者の依頼を履行せず、紹介者の意向に沿った事務手続きを行なっ た行為は許されるのでしょうか    守秘義務に関しても、その全てが支店長に筒抜けでした。守秘義務違反ではない のでしょうか?       

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

  補足ありがとうございます。  まず、当初の「犯罪的な要素があるのか」というご質問に対しては、客観的資料を一切目にすることができない私の立場では、到底お答えすることのできない事案です。  方策としては、やはり、弁護士に相談しないことにはどうしようもないと思われます。いきなり、司法書士会のほうへもっていっても、どうにもならないでしょうね。裁判でしっかりとした事実認定がされたうえでの話でないと、判断の下しようがないです、これだけ複雑な事実関係では。  補足をいただいて、親と子供が放棄して、兄弟が相続人になったことについては納得しました。  保証人が兄姉だったのですね。結局、お二人については、もともとご友人と同じ負債があるわけだから、その相続人が負債を相続するというのは合理的な話ですものね。  ただ、そうなると、保証人じゃない残りの兄弟が、頭割りで、ご友人の負債の残高を相続してしまっているというのが現状ということになります。  それが一番の懸念すべき問題ということでよろしいんですよね?

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

 #4追記です。  あるいは、3人については、相続放棄のみで破産まではしなかったとなると、不動産を処分しても残る負債が、連帯保証債務として残ってしまうのですが、別個兄弟8人が相続人として知人の負債を8分の1づつ相続ということになりますから、兄弟としては、それぞれが、数十万円程度の負債を相続して、何とか返済できる額であり、銀行としては、限定額とはいえ8人も保証人を追加してもらうのと同様なことになるし、というところで債権者側、債務者側双方で話が落ち着いたということでしょうか?  だとしても、登記の費用(報酬と登録免許税の印紙代等)まであるのだから、100万円という額は十分ありうる額です。  そうすると「だました」のではなく「誤解を与えた」程度のことですし、当初の不正確な銀行員の説明と、司法書士の説明のギャップが、皆さんに不信感を与えているのだとしたら、司法書士さんを綱紀事件扱いにするのはちょっと酷ですね・・・。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

最終的には、司法書士会や、弁護士に相談ということになるのかもしれませんが、koutaさんの書き込みを拝閲させていただく限り、やはり詳細を正確にご理解されているとは理解しかねますので、その前にこの場で、もう少し、事実関係を正確に補足していただけないでしょうか?でないと、たんなる誤解に基づくものであった場合、司法書士さんが気の毒ですので。  1・被相続人と相続放棄する予定だった、3人(実際に放棄)と7人(放棄していない)それぞれの続柄  2.「義姉」とは誰の「義姉」ですか?  3・義姉に相続させて、負債整理するのは、当初から皆さんの意向だったわけですね?  ですから、生前被相続人名義だった財産を処分して返済に充てたことに不満は皆さんないのですね?それともそこにも何か不満がおありなのですか?  「だまされた」というのは何がだまされたということでしょうか?「100万円の費用を、10人分の相続放棄手続の費用と理解していたから、じつは放棄しているのが3人だけで、それで100万円は高いような気がするから、だまされたのでは?」と思われている、ということでいいのでしょうか?  4.「財産放棄」というのは正式な法律用語としてはありません。一般の方がそういう表現を使われる場合、  1、「相続人」として地位の放棄=相続放棄  2、法定相続持分を有している、不動産など、特定の財産に対する相続の放棄=遺産分割協議書・分割協議結果証明書どといった文書で、その旨意思表示する。  3、場合によっては、破産手続きのことをそういった表現をされる場合もある  以上のどれなのかを、確認してみてください。  私が懸念するのは次の2点です。  1・たんなる家裁に対する相続放棄の手続費用のみで100万円というのはたしかに理解しかねますが、この司法書士さんは、そういった手続のほかに、知人から義姉に対する相続登記と、そのうえで売買による、所有権移転登記の手続、不動産売買取引の立会いからすべて受託しているはずです。  だとすれば、登記の登録免許税の受領まであわせれば、100万円司法書士さんが費用として預かっているとしても、その不動産の固定資産税の評価額次第では、とくに不自然な金額ではないのです。  2.銀行が絡んでいるというのは、その知人さんが事業者で、生前の融資取引の付き合いが絡んでいるということですね?  当初から不動産を処分して返済に充てるのであれば、なにも、子供や親が相続放棄して、義姉に相続させてから、売却処分をする必要なんてないはずです。  子供が相続して、第三者に売却したので十分なはずですものね。  じゃ、なぜ、子供や親は相続放棄しなければならなかったのですか?  憶測がすぎるかもしれませんが、ひょっとして、あなたのおっしゃっている3人の「財産放棄」というのは、「破産手続」のことではないですか?  知人の子供と親は、知人の債務を連帯保証していたのではないですか、それがごく普通の成り行きです。  そうなると、知人の相続を放棄しても、連帯保証人としての債務までは逃れることができません。  銀行が絡んでいるということからいって、親と子供の「財産放棄」は、「相続放棄」だけでは意味がないのが自然なように思われます。プラス「破産手続き」だったのでは?  そうであれば3人分の破産手続きには、60万円ほど預かっても、ごくごく常識的な額になります。残り40万円が登記費用ということになるでしょう。  そのうえで、兄弟8人が知人の相続人ということになりますから、売買契約の事務を簡素にするために「遺産分割協議」で、7人は不動産に関する権利を放棄して、義姉一人の名義に不動産を書き換えたのでしょう。  私としては、この案件はそういう事案のように推測いたします。  当初の銀行員の説明では、3人の相続放棄の手続と、7人の遺産分割協議による不動産の権利放棄について、ごちゃごちゃな説明になってしまい、みなさんに「11人が相続を放棄する」という誤解を与えているのではないでしょうか?  

kouta203
質問者

補足

大変詳細にご連絡頂きありがとうございます。補足させて頂きます。 1、非相続人は私の友人で、相続放棄予定者3人は友人の長男・長女・実父です。   また、放棄されていなかった7人は義兄弟姉妹です。 2、義姉とは友人の義姉です。実は義姉は友人の妻でした。生前、協議離婚してい  ますが、若い頃養母と夫婦で養子縁組していたので、戸籍上は義姉弟になって   いました。 3、義姉が相続して負債整理するのはは全員の意向でした。   不満についてですが、   友人は不動産・建築設業の工務店を営んでおり、急逝する数ヶ月前に振り出し  た約束手形が決済が出来なくなり、倒産やむなしの状態でした。所有していた   不動産の殆どは銀行に抵当権が設定されていましたが一部が土地には抵当権が  設定されていましたが、複数の建物に設定されていないことが判明したのです  銀行の支店長は前任者を無能呼ばわりし、前記7人の中の1人で友人の義兄に  その抵当権未設定建物を担保に肩代り融資をすると持ち掛けたのです。友人の   その銀行に対する連帯保証人にもなっていた義兄は断りましたが、前述した土  地の売却と同時に精算するからと約束したのです。約3000万円の融資でし  た。そんなこんなで銀行が買主を見つけてきてその土地の半分を売るとの事で  した。半分では残った土地が後々どうにもならないと判断し断ると土地はお前  たちの物と思うな、銀行の物と同じだ、あんたにはがたがたいう権利はないと  の発言でした。しょうがなく3000万円の精算を尋ねるとそれは精算すると  の事でしたが、売却のあと3000万円は精算できないと言ってきました。抗  議すると、何故か1000万円が売却1ヶ月後精算されていたのです。この事   相続放棄の手続の終わった3人の後、全員の相続放棄の手続が完了したと何回  も銀行から知らされ、司法書士にも確認致しております。   銀行が売り急いだのでしょうね。その銀行が買主にも土地購入の融資を行なっ  ているそうです。その買い手は新規設立した会社でその土地の住所で設立登記  が成されていました。売買契約書の住所もその土地でしたし、社版等も同じで  した。   長くなりましたがこのような理由で騙されたと思っているのです。 4、おっしゃる通り「相続放棄」です。家庭裁判所にたいする相続放棄の申請です  chakuroさんのおっしゃる2,3ではありません。結果彼らは、2で土地の売  却を行なわせたのですが・・・。 1、 単なる家裁に対する相続放棄の手続費用です。実は総額130万円でした。   内訳に放棄に関する費用が100万円余で登記費用等は別に記載されていまし  た。領収書は司法書士専用の左右に分かれ片方に手数料、もう片方に報酬の記  載のあるものです。 2、 生前より長年融資取引のある銀行です。友人は銀行以外にも5~6千万円の負  債がありました。子どもは2人とも学生で、実父は80歳を超えておりました   連帯保証は元妻の義姉と前述した義兄の2人でした。   友人の負債は総額で2億7千万円位でした。  

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

このような質問を読むのは、同職の者として悲しいですね。 担当した司法書士の所属司法書士会(以下のサイト)に「綱紀委員会」(苦情処理係)がありますので、関係書類全部を持参して相談することをお勧めします。場合によっては刑事事件ともなり、司法書士資格停止ともなります。 又は、前回答者の発言にある弁護士に相談をお勧めします。各市町村役場で一定の日に「無料法律相談」もある筈です(予約必要)。関係書類全部の持参することに注意下さい。 どちらも遺族の方が説明不十分でしたら、貴方が友人としてサポート(許可を得て)すればよいでしょう。 尚、貴方の質問にいろいろ疑問があります。法律用語はそれなりに正確なのですが、前後を読むと理解し難いです。 ただ、現実に100万円が司法書士の報酬(手数料)でしたらこのことは断じて不当な額なので相談してください。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
kouta203
質問者

お礼

早速ご意見を頂きありがとうございました。質問の不備はお許しください。 回答No3のchakuroさんへの補足で詳細を書かせてもらいました。こちらをごらん頂き、ご意見を再度賜れれば幸いです。尚、私所要で土・日留守を致します。 直ちにご連絡出来ないかと思いますが、日曜日の夜は必ず拝見させて頂きます。 ありがとうございました。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

あまり、御満足いただけるか、少々自信ないのですが・・ 回答させていただきます。  財産放棄(正確に言うと相続放棄です)についてですが、これは、被相続人が亡くなってから三ヶ月以内と決まってます(民法915条)。ですから、これから、再び相続放棄するのは難しいでしょう。  ただ、支店長と司法書士がグルだとしたら、通謀虚偽をしてるとみなされ、これは無効となります(民法94条)。また、この司法書士は,双方代理をしてることにもなりますので、これも取消事由となります(民法108条)。  また、土地の売買を強要されたということでしたら、恐喝罪にもあたり、民事的にも無効になります(民法96条)。  これらの、強要などが、事実認定されれば、先の相続放棄を三ヶ月の期間以後も行うことができます(民法919条第2項)。  ここからは、推測ですが、現在司法書士業界も結構苦しくてですね、書士は、銀行と仲良くなければ食べていけないところもあります。だから、書士さんも銀行の依頼を疑問をいだきながらも受けたのかもしれません。(だからといって違法行為をやっていいことのはなりませんが・・・)  銀行側としても、相続放棄されるよりは、負債を相続してもらったほうが、被相続人の負債は、相続人に連帯債務として承継されるので、詐欺的方法で、承継させたのでしょう。  ただ、このような事実を争うのであれば、相続人側が立証しなければならないので、弁護士に相談したほうがいいと思います。特に負債を連帯債務で相続したというのは、相続人にとっても今後の重荷となりますので、一刻も早く相談したほうがいいと思います。  ちなみに、先に申した相続の承認の取消ですが(民法919条第2項のことです)、これは取消しの事実を知ったときから6ヶ月です(もしくは、取消しの事実があったときから10年間)ので、そのことも念頭においてください。

kouta203
質問者

お礼

詳細にお教え頂きありがとうございました。No3のahakuroさんへの補足で詳細を書かして頂きましたので、更なるアドバイスを頂ければ幸いです。

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