妊娠出産による退職の手続きと保険料について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠出産を理由に退職する場合、主人の扶養に入るためには職安で受給資格証明書をもらう必要があります。
  • 受給資格証明書をもらうためには、離職票が必要で、これは最終給料が出た後に発行できます。
  • 離職票の発行が12月になる場合、11月分の保険や年金は払っていないことになります。任意継続が必要かどうかは確認が必要です。
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妊娠出産が理由で退職する場合

2007年3月末出産予定のOL(28歳)です。 11月15日で退職します。(会社のしめが15日のため) 会社の人事部によると、10月分の保険料等は会社で払っていることになっているということでしたので、それ以後は主人の扶養に入るつもりにしていました。 でも、簡単に扶養に入れないようですね・・・(会社によって全然違うのですね) 妊娠出産が理由でも、主人の扶養に入る為には、職安でもらう「受給資格証明書」が必要と言われました。 それをもらうためには、今の私の会社が発行する離職票が必要ですよね?それが最後の給料が出た後でしか発行できないそうで(11月30日頃)主人の会社での手続きが12月になってしまいます。 その場合、11月分の保険や年金を払っていないことになりますよね? 今の会社で任意継続が必要なのでしょうか? その手続きをしないと、保険に未加入と言うことになってしまうので、 出産を控えている身としては、病院での検診や、何かあったときどうしよう?って思うので、高くても自分で払わなければならないのかな・・・ってあきらめかけています。 調べるにもどこをどう調べていいのかわからないし、会社によっていろいろやり方があるって言われたら何も言えないし、主人も、会社の人が言う通りにしないと仕方ない(知識もないので何も言えない)と言っているので、そうするしかないのかな・・と。 私が納得できるように説明してくれる人がいないので悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinsyan
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回答No.3

私の経験談ですのでご参考までに・・・。 私は2年前の9月30日に出産のため退職し11月27日に出産しました。 社会保険に関しては随分悩みましたが、退職後夫の扶養に入るべく手続をすすめて行きました。 その時は離職票を4日後に貰えたのですが、受給期間の延長をする予定だったので、受給認定の手続は1ヶ月遅れの11月1日にしました。(ハローワークによっては受給認定をすぐに出して貰えるところもあるようなのですが、原則1ヶ月の待機(?)期間が必要なようです) 確かにご主人の会社が手続をするので会社の方針に従わなければなりません。ご主人の会社に再度必要書類を確認する必要があると思います。(私の夫は公務員でしたし、私も役所の非常勤で働いていた立場だったので多少の融通は利いたのかもしれませんが、扶養の認定は1ヶ月後になってしまい、11月5日に扶養認定を受けています) その間の年金と保険は ・年金に関しては扶養に入ってから管轄の社会保険事務所へ「国民年金第3号被保険者該当申立書」というものを提出しました。この手続で退職日の翌日の10月1日に遡って3号被保険者の認定を受けました。 ・保険に関しては産婦人科へ通っていましたし、他に何か病気になっても困るので国民健康保険に加入しました。病院へは当初扶養の手続中なので保険証がない旨を告げておいて、認定を受ける共済組合の名前を伝えておいたので3割負担で済んでいました。しかし、11月頭に書類の不備がみつかり、扶養の認定が遅れてしまう旨連絡があったので、その足で市役所の保険課へ出向き国民健康保険証を即日発行してもらいました。日付は10月1日からになっており、結局10月分の保険料を支払いました。(確か1万円ちょい)ちなみに11月中に扶養認定を受けれるなら11月分の国民健康保険料は必要ありません。病院へは10月1日から11月4日までは国民健康保険を使用することになった旨を後日伝えましたが、負担料の3割には変わりないので何の手続も必要ありませんと言われました。 結局はご主人の会社がどのような手続をとるのかをしっかり確認をして、扶養認定日がいつぐらいになるのかをしっかりと確認しておくべきだと思います。(もしかしたら、認定日が遡る可能性もあるので)あと相談者であるあなたがお勤めになっておられるので、今年扶養に入れるかどうかも確認の必要があります。入れると思っていた扶養に今までの収入があるので扶養認定を受けられないこともあります。保険に空白期間が出るような事態はほんとうに避けたいですよね。 わたしも保険証がない間は不安で仕方ありませんでしたが、結局自分ではどうしようもない問題なので、担当者にお任せするしかありませんでした。社会保険の任意継続も一時考えましたが、自分が扶養に入る資格があることはわかっていたので、任意継続するよりかは国民健康保険の方が支払う金額が格段に少なかったです。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。会社の経理事務を6年している者です。 だんなさんの会社の保険組合のホームページはありませんか? ホームページがあれば、そこに扶養に入れる条件が書いてあります。 または保険組合に電話すると教えてもらえます。 一般的な保険組合の場合、あなたの2006年1月1日~退職するまでの収入が130万円以上の場合、扶養に入れません。12月31日まで今の会社の保険に任意継続するか、国民健康保険に加入するかです。 あなたの収入が130万円未満の場合、手続きが12月でも、11月16日から、だんなさんの扶養に入っている手続きができるはずです。

回答No.2

この分野(社会保険)はあまり詳しくないのですが、社労士(社会保険労務士)に相談される方がいいかと思います。ただし社労士は企業向けの業務がメインで個人相談を受けているところは多くない様です。よって個人相談を受け付けているところを探してください。相談料は必要かもしれません。とりあえず下記から社労士を検索できますのでお役立てください。

参考URL:
http://www.sr-joseikin.com/search/
  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1
参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050711mk21.htm

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