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出産後、退職の場合

前に質問や、ネットで色々調べてみたのですが、難しくてよく分からなかったので再度質問させて下さい。 私は8月1日出産予定で、現在会社員です。(在籍が3年です) 主人とは離れて暮らしています。(仕事の関係で) 予定では7月末まで働こうと思っています。その後退職します。 会社の総務の人から月末に次の月の保険・・・?(だったか覚えていません・・・)の引き落とし日(そこまで在籍していると次の給料で引かれるそうです)があると言われ、本来は8月10日まで有給等で在籍しておこうと思ったのですが、遅くとも7月28日くらいには退職した方がいいんじゃないか?といわれました。 そこで質問が、 *その場合、出産一時金等は自分の会社に言えばいいのか、出産手当はもらえるのか、分かりません。また、もらえるのであればどのようにすればいいのかも分かりません。 *自分の退職時の年収はたぶん130万は超えると思うのですが、主人の健康保険に入ることが出来るのか、扶養になれるのか分かりません。 *出産時は自分の実家にいるので、出産届はこちらで出しますが、子供は主人の健康保険に加入できるのでしょうか?(県が違うので・・・・) *他に何かしないといけないことはありますでしょうか? 言葉足らずだとは思いますが、教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

書き忘れました。 雇用保険の受給延長も忘れずにハローワークでおこなって下さいね。 (退職してからでないとできませんが)

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回答No.4

>会社の総務の人から月末に次の月の保険・・・?(だったか覚えていません・・・)の引き落とし日(そこまで在籍していると次の給料で引かれるそうです)があると言われ、本来は8月10日まで有給等で在籍しておこうと思ったのですが、遅くとも7月28日くらいには退職した方がいいんじゃないか?といわれました。 月末まで在籍するとその月分の保険料が翌月に引き落とされます。 月末以外に退職するとその月分の保険料は翌月引き落としがなく お得、ということだと思います。なのでぎりぎり28日までの方が、 と言ったのではないのでしょうか。 (私の時も同じようなことを言われたので月末前で調整しました) <出産手当金について> 法改正があって昔は退職後6か月以内の出産であれば支給されましたが 今はNO2様の仰る通り出産を機に退職する場合は支給されないと思います。(産休を取って復帰する場合のみ対象) 同じように「出産一時金」がありますが、これは旦那さまの扶養に 入れば旦那様の健保から35万円(38万円)支給されます。 <扶養について> 会社によって扶養に入れる基準が異なる場合があるので 旦那さまの会社に確認した方が早いと思います。 130万円超えていればアウトな場合もあれば、退職後からの 収入がない場合ならOKな場合もあります。 もしここで扶養に入れないようであれば、国民健康保険に入るか 今勤めている会社で任意継続にするか、どちらかになります。 (出産一時金もそこからもらう形となります) どちらにするかについては任意継続の場合の方が安くつく場合も ありますので質問者様の会社の総務に確認してみて下さいね。 また、扶養に入るとしたら離職票が必要な場合もありますので、 退職日が決まったらどのくらいで書類がもらえるのか、 調整をしておいた方がいいと思います。 <出産届について> 質問者様が万一扶養に入れなくても旦那様の方の扶養にいれることは もちろんできます。 旦那様に出産届を出してもらうのが一番いいと思いますよ。 恐らく乳幼児医療費助成制度や児童手当の手続きもあると思いますので。 あとはお住まいのマンションが賃貸だった場合は家族が増えましたと 管理会社に届け出る必要があると思います。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >*その場合、出産一時金等は自分の会社に言えばいいのか、出産手当はもらえるのか、分かりません。また、もらえるのであればどのようにすればいいのかも分かりません。 出産育児一時金については上記を参考にしてください。 出産手当金については上記のように退職時に1年以上の被保険者期間があり、出産予定日の42日前に産休を取って、その産休の状態のままその後に退職すれば継続給付と言う形で退職後も出産手当金は支給されます。 >*自分の退職時の年収はたぶん130万は超えると思うのですが、主人の健康保険に入ることが出来るのか、扶養になれるのか分かりません。 これは難しいと思います。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >*出産時は自分の実家にいるので、出産届はこちらで出しますが、子供は主人の健康保険に加入できるのでしょうか?(県が違うので・・・・) 子供は当然扶養になれます。 夫の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することになります。 >*他に何かしないといけないことはありますでしょうか? よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 ですから退職日は月末にしたほうがいいと思います、退職すると余計お金が貴重です、それを考えれば例え1か月分でも会社と折半なのか全額自己負担か相当違うと思いますが。 ただ出産手当金の請求は最初の1回だけは出勤簿と賃金台帳のコピーを提出しなければなりません。 要するに最初の1回は会社を通して手続きをしなければならないのです、2回目以降は会社を通さずに質問者の方が健保に請求できます。 ですからあまり会社との関係を悪化させるのは後々の為に良くありません、つまりある程度月末退職で押してみてそれで通ればいいし、もし難しいようなら後々のことを考えてあきらめるような駆け引きも必要です。

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  • sana821
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.2

はじめまして、私も現在妊娠6ヶ月 会社で人事を担当しております。 *その場合、出産一時金等は自分の会社に言えばいいのか、出産手当はもらえるのか、分かりません。また、もらえるのであればどのようにすればいいのかも分かりません。 ↓ 確かに7/28退職になると、出産した時点で在職はしていないので、出産一時金は質問者さまの会社からは出ないのではないでしょうか (念のため会社の総務に確認してみてください) *自分の退職時の年収はたぶん130万は超えると思うのですが、主人の健康保険に入ることが出来るのか、扶養になれるのか分かりません。 ↓ やはり130万を超えているなら健康保険の扶養には入れない可能性があるかと思いますので、国民健康保険に加入することになるかと思います。 そうなれば、必然的に出産一時金も管轄の役所からもらうということになるかと思います。 *出産時は自分の実家にいるので、出産届はこちらで出しますが、子供は主人の健康保険に加入できるのでしょうか?(県が違うので・・・・) ↓ お子様はもちろん旦那さまの健康保険の扶養に入れます。 まずは旦那さまに言って、旦那さまの会社の総務に扶養の条件を聞いてもらうようにしてみて下さいませ。 出産頑張ってください! 私もあとに続きます!!

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

出産届は主人に出してもらってはどうですか。 出産手当は主人の会社で手続きしてもらいましょう。 当然旦那さんの扶養です。

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