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議員の違法行為疑惑を国民が法的に訴えることができるのか
今回の辻元議員の疑惑について、現状警察権力が動いている、というよな話は聞いたことはないですよね。 週刊誌で暴かれているような、様々な疑惑についても、「名誉毀損で訴える」「受けて立つ」と言った話は良くありますが、事実かどうかを警察その他調査機関に調べさせてはっきりさせる、という話はあまり聞きません。 それは、被害を受けたと訴える人がいないから、警察は動けない、ということなのでしょうか? もし、そうであれば、国会議員が、給与その他を私的流用(事務所の運営であっても、自分もしくは党のために使ったのだから同じ)したのならば、だまされたのは国民であり、他のことに有効に使われていれば享受できたはずの利益を得ることができなくなったのも国民なのですから、一国民が被害届を出せば受理されるものなのでしょうか? 国会の場で釈明する、とか党内で調査するとかではなく、警察なり、税務署なりがお金の流れを確認すればすむことなのに・・・ という疑問が湧いていたため、質問させて頂きました。
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