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海外での傷害事件
海外(※例えばアメリカ)にて、日本人観光客同士が口論になり暴行事件を起こしたとします。 その場合の裁判ってどうなるのでしょうか?
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刑事裁判については、暴行罪は国外犯(刑法2条~4条の2)の規定に含まれていないので、海外で起きた事件であれば、日本政府は処罰権を持ちません。したがって、日本で裁判することはありません。 当事者同士の民事裁判(慰謝料請求)の場合、被告の住所地裁判所は常に管轄となるため、日本在住の日本人観光客が暴行を加えたのであれば、日本の裁判所に提訴可能です。 なお、暴行にとどまらないで、怪我をした場合(傷害罪)であれば、国外犯(刑法3条)の規定により、海外でした犯罪であっても、日本で刑事裁判を行うことが可能です。現実的には、軽微な事件では、現場検証など、証拠収集などに費用と手間がかかりすぎるため、殆ど訴追されないと思いますが。
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noname#46899
回答No.1
法律の適用は施行地で決まります。「地」ですからアメリカで起きた事件ならアメリカの法律が適用され、裁判もその地を所轄する裁判所になります。