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傷害事件をおこしました。
スナックで上司と飲んでいて上司が嘔吐したことで客と喧嘩になりました。汚いと客に言われ僕は怒って胸元をつかみ外につまみだしました。相手はそのあと一旦車に戻ったのだけどすぐに折り返しきて僕を数発殴りました。それを振り払うように僕が手を出したら相手の顔に当たり相手はそのままコンクリートに頭をうち頭蓋骨陥没で脳内出血で即入院しました。今は意識を取り戻してますが半身麻痺です。リハビリである程度は回復するみたいですが少しの言語障害が残るみたいです。医療費は傷害事件のため社会保険がきかず10割負担です。あいては72歳でしたがまだ働いてました。弁護士に話を聞くと医療費と働けない分の慰謝料と半身麻痺ぶんの保証を過失割合分保証しなければならないと言われました。72歳の人はあと何年働けるのでしょうか?あと、このときの過失割合は誰が決めるのでしょうか?そして割合的にはおおよそどれぐらいでしょうか?罪状は僕が傷害罪で相手は暴行罪だそうです。このことは民事裁判で裁判官が決めるのでしょうか?半身麻痺で麻痺の%で保証金額が変わると聞きましたが大体、いくらくらいでしょうか?誰か教えてください。お願いします。
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人身傷害保険に入れば 「事故の過失割合に関わらず実損分の保険金が前払いでもらえる」 とあります。(歩行時の事故にも・・・などのオマケ的なことは無視) (1) まず「事故の過失割合に関わらず」という点についての疑問ですが、 相手の過失分は相手の対人賠償保険、 自分の過失分は自分の自損事故保険(対人賠償保険に付帯)で まかなえるのではないのでしょうか? (2) もし(1)が正しく、「前払い」だけに意味があるとすると お金がもらえるまでの生活には困らない程度の貯金がある人は 入らないでいいということになりますか? (3) 調べると自損事故保険は「自分の過失が100%のとき」とあります。 相手にわずかでも過失がある場合には支払われないために 人身傷害保険が必要ということならそれで納得ですが、 今度は別な疑問をもってしまいます。 100%で支払われ、99%で支払われないなら、事故相手と相談して 100%自分の過失とさせてもらったほうが得(ただし人身傷害に 入っていない場合)ということになりそうですが、 そのようなことは起きないでしょうか? (4) ちなみに無保険車との事故や加害者が見つからない場合は、 無保険車傷害保険(対人賠償に自動付帯)で保険金がもらえるので、 この点を人身傷害保険のメリットとするのは間違いだと思っています。 ただ相手がそのような場合、特に支払いが遅れるので 前払いによるメリットを強調するならそれは正しいのでしょうが。
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