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不動産の取得時効
平成元年に父名義の土地に家を新築し、妻子と暮らしておりますが、父との関係が悪く衝突する毎日です。家を売却または人に貸して外に出ることも考えましたが、土地が父名義ですのでどうにもなりません。当然、土地を売ってもらったり、賃貸契約を結べる状況にはないため、不動産の取得時効を使って取得ができませんでしょうか。 なお、土地の固定資産税に相当する額は、平成2年度以降、父に納め領収書もあります。
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