• 締切済み

時効取得されたのを知らずに、固定資産税を払っていた

家の近くに、私が知らない私名義の土地があることが最近分かりました。 その土地を調べてみると、近所の人にコインパーキングとして使われていました。 長年自分のものと知らずに放置した土地なので、近所の人に時効取得されている可能性があります。 実際、その人に聞いてみたら、「あなたの土地と分かっているけど、時効取得になるよ」みたいなことを言われました。 最悪それはいいのですが、もし時効取得されていたのなら、その土地の固定資産税を、知らずに私が払い続けていたということになります。 私が払い続けた固定資産税は、コインパーキングをつくった近所の人に払ってもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.6

近所の人が使用開始時に善意か悪意かで10年か20年かの違いはありますが、時効取得されている可能性はあると思います。 貴方が固定資産税を支払っていたとしても、近所の人が「所有の意思をもって使用していた」ならば、時効取得は成立するからです。 もし時効取得していたならば、固定資産税は、不当利得として請求できます。

garyohousuu
質問者

お礼

ありがとうございます。所有の意思とか、ややこしい問題なので、間に誰か入ってもらうのがよさそうですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 4番回答者です。  前回回答の中で、新納税者の同意書や時効取得の判決書等があれば、市役所などが課税台帳の名義を書き換えてくれるようなことを書きましたが、誤解させるものでした。  同意書などがあれば「台帳は書き換えてはくれ」ると思いますが、その年の課税はやっぱり、その年の1月1日の名義人に対して行われます。だから、あわてて書き換えてもらっても、その年の税金については意味がない、という現実を思い出しましたので、補足します。  例えば、1月1日の固定資産税課税台帳に記載された人Aが、同年1月末にBにその土地を売却して移転登記もしたとします。  Aが固定資産税を課税する市町村に「Bに売ったので、もう俺はその土地の所有者ではない。4月中頃送られてくる固定資産税の課税通知書をB名義にしてB宛てに送ってくれ」と言っても、(登記も済んでいるので、たぶん課税台帳の記載はすぐBに変えてくれるでしょうが)課税対象者名や送り先を変えてはくれません。  その年の課税通知書は、あくまでもAに対する課税通知書をA宛てに送ってきます。  ま、それをAが新所有者Bの所に持って行って、Bが「A名義」で納税するのはかまいません。市町村はそこまではタッチしません。誰かがA名義で払えばOKです。  ふつう、Bは突然A宛ての課税通知書を見せられて「支払え」とか言われても拒否するだろうと思います。自分Bアテの課税通知ではないのですから。「オマエに来た課税はオマエが払え」となると思います。  だから、売買契約で、売った後の期間に相当する固定資産税相当額をどう割り振るか、決めておかないと、売主か買主か、どちらかが固定資産税分損することになります。

garyohousuu
質問者

お礼

追加の説明、ありがとうございます。参考にします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 残念ながら、たぶん無理だろうと思います。税金というのは世の中の常識とかけ離れた非常識なものです。  新潟市の担当者に言われた私の記憶によりますと、固定資産税は、本当の所有者に課税される税金ではなく、「1月1日現在の固定資産税課税台帳に所有者として記載されている人」に課税されるものです。もちろん相続人は放棄しないかぎり義務を負いますが。  本当の所有者でなくてもいいのです。とにかく、台帳に載っている人に向けて課税していれば問題ないし、台帳に載っている人は「イヤだ」とは言えないのです。イヤだと言うためには、先だって、課税台帳から名前を削除してもらう必要があります。  名前の削除の際に、典型的なものは「実際の所有者の課税同意書」みたいなのを持って行かないと、名義変更には応じてくれません。  本件では、時効取得されていようがいなかろうが、課税台帳には質問者さんの名前が載っているらしいので、質問者さんが「固定資産税を払うべき」立場の人です。  逆に言うと、課税台帳に載っていないからには、その「近所の人」には固定資産税を払う義務はないのです。  税法によって税金を払う義務を負わされている人が、税金を払う義務を負わされていない人にむかって「払い続けた税金分を返せ」と言えるのかどうか・・・ ?  私は難しいと思うのです。  質問者さんとしてはすぐ「地代請求・明け渡し請求訴訟」を起こして地代を払わさせるか明け渡させるか。あるいは相手にハッキリと時効取得を宣言させて、移転登記させるか、時効取得を認める判決書をもって市役所の資産税課に行くしかなかろうと思います。 > その人に聞いてみたら、「あなたの土地と分かっているけど、  と言ったなら、平穏且つ公然であるとしても「悪意」なので、取得時効には20年必要です。取得時効が成立していない可能性もあるんじゃないでしょうか。

garyohousuu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。税のことは調べても、ややこしくてなかなか分からないですね。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

不当利得を成立させる ・・・でも、その前に 福岡でしたか 市が85年前に、この土地は時効取得だよ!市のもんだよ!! と言いつつも 土地の所有者から、固定資産税を取り続けていた。 そんなことがありました。 当然に裁判になり、市が負けた...時効取得していないです...と。 そんなかな?と考えました。 あなたの土地と分かっているけど、時効取得になるよ ならば、することをちゃんとしないとダメ。 そんな軽いノリでは、世間が認めない。   ※合コンに参加してるのじゃ、ないのです!!! この 不当利得 を成立させて、10年分の固定資産税を請求し 登記もさせる。 10年分が限度、と考えずにもっと一杯請求できるかも? それか、土地を返させる・・・とか。

garyohousuu
質問者

お礼

具体例をありがとうございます。参考になりました。

回答No.2

時効取得していないと言う事でしょう、法的に取得しているなら、取得者に税金の請求は行きます。 というか、固定資産税払っててなんで気が付かなかったのでしょう、地番を見ないで払っていたの?? とにかくすぐに、司法書士、もしくは弁護士に相談してください。 少なくとも現状で固定資産税を払っているなら、登記上は貴方の土地です、それに他人の土地でコインパーキングを作り金を稼いでいるのが、果たして善意の第三者か?コインパーキングが10年立っていないなら時効は無理だと思えます、そうであるなら、すぐに裁判をするべき。

garyohousuu
質問者

お礼

ありがとうございます。土地の話はややこしですね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

逆に、固定資産税が発生するほどの面積の土地であれば、その地番に対する固定資産税の納付請求が毎年自治体からご自身に届いているので、その地番に対する所有権を行使していたわけであり、時効取得の要件を満たしません。

garyohousuu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続と取得時効と登記

    土地の相続と取得時効のことで困っています.おそらく通常とは逆の立場からの悩みだと思います.今日も弁護士さんに相談に行ってきましたがどうしようもないといわれ困り切っています どなたか知恵を貸してください. 1.父の土地を相続し、去年私(A)の名義に登記しました. 2.しかし、その土地は、30年以上他人(B)が占有しています.両親とも長年放置していました.Bが時効取得しているだろうことはわかります. 3.固定資産税は長年父が、現在は私が払い続けて言います.何年か前に、Bに対し、「登記を B 名義にし、固定資産税を自分で支払うよう」要求しましたが(Aがそれまでに支払った固定資産税の一部の支払いも要求)なしのつぶてで放置したまま現在に至っています. 私も、いろいろ調べてみて、次のことはわかりました. 1.Bの時効は完成しているだろう事. 2.時効完成後の第三者(たとえば、私から土地を譲渡された者)には、Bは、登記がなければ対抗できない. 3.固定資産税は、実態がどうであれ、登記名義人が請求される. そこで、質問です. (1)B の時効完成後に、相続し、登記をした私(A)は、時効完成後の第三者とはみなされないのか. (2)もし私が、第三者に問題の土地を譲渡、ないしは抵当権でも設定してしまえば(B)がこまるであろうことは、想像できるが、そのようなことはしたくないし、すべきでないと考えています. (3)このような状況で、あいてB は、登記を引き取ることも固定資産税を支払うこともしません. (4) 私は、どうすればよいのでしょう、私から「登記を引き取れ」と訴訟するのもまったくばかげています.市役所に相談に行っても「税金は、登記名義人が支払う」と言われ相談にもなりませんでした.このような状況です. (5)私にとって最善の可能性は、私が時効完成後の第三者として、相手の時効を破ることができることです. (6)もしだめなら、せめて固定資産税を支払わないようにする . (5)(6)のように、何とかならないものでしょうか、他に何かいい考えがありませんでしょうか?誰か助けてください.

  • 土地 時効取得 固定資産税 相続

    土地(時効取得・固定資産税)について教えてください。 平成7年に父が亡くなり、相続の手続きをしようとしましたが、当時子供の1人が未成年だったので、成年になったらでも良いといわれそのままになっていました。来年その子供が成年になるのでそろそろ何か必要な物が有るか調べようとしていたら、土地について不明な点があり質問させていただきました。 父が亡くなる前に、家の土地が塀を越えて隣家の下にも入ってると思い隣家のAさんに話した所、AさんはBさんに借りてる土地だから知らないと言われ、父は隣の土地について弁護士さんに頼み、土地の持ち主Cさんと裁判し時効取得で隣の土地(仮11-2)を取得し登記してありました。その後父は亡くなってしまいました。 最近になって土地とか調べると、時効取得した土地を公図とか見てみると隣家が建っている土地ほとんど取得した土地になると思い。Bさんに話すと、BさんはAさんに貸している土地は(仮22-4)で11-2では無いと手書きのAさんとの契約書を見せられました。しかし、公図で見るとBさんの言う22-4なんて有りません。 時効取得した土地11-2については取得後、固定資産税を支払ってました。 BさんはAさんに22-4として?地代を貰っています。 この場合、Bさんから時効取得を主張されたら通ってしまうのでしょうか? 読みづらい所多々あるかと思いますが、宜しくお願いします。

  • 時効取得について

    家で所有している土地に20年以上、 別の人が住み続け、(現在も固定資産税は家で払っており、上にたっているたてものはその人の名義に変更している)、 その土地のかわりに、別の土地を渡し、明け渡しをせまりましたが、明け渡してくれませんでした。 また元の所有者がなくなり、相続の件がでたときに、 土地を贈与すると伝えたところ、拒否されました。 そして、今頃になり時効取得といわれたのです。 時効取得は成立するのでしょうか。また、成立するのなら、相続のときに支払った相続税、固定資産税は請求できますか。 仕事場として、無家賃で土地を使われていたのですが、立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を 私どもでしたのですが、それも請求できるでしょうか。

  • 時効取得成立後に関して

    相手方所有の建物について 時効取得が成立している土地があるのですが 成立後も名義変更がなされないため 固定資産税が当方にかかってきています。 このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? おそらく固定資産税評価額に対して登記の名義変更にかかる費用が 上回るためにいやがっていらっしゃると思われますが こちらは一方的に払い損になってしまいます。

  • 他人に占有されている土地の固定資産税に関して

    現在、他人に占有され、取得時効が完成している土地が1筆あります。 ただ、相手が時効取得を援用しないため、固定資産税が毎年かかってきています。 このケースで、いざ時効取得された場合、これまで払っている固定資産税などを 相手に請求できないものでしょうか? お詳しい方、ご助言お願いします。

  • 固定資産税について

    現在老齢の父親が90坪の土地で事業をしていますが、秋には仕事をやめることにしており、この土地をどのようにするか考えています。父が銀行に聞きに行くと、使用方法の候補の一つである「更地にしてパーキング」にすると、現在の固定資産税(約45万)が5倍くらいになると言われたようなのですが、同じ土地でも住居、事業、更地(パーキング)によって固定資産税額は大きく変わるのでしょうか?

  • 固定資産税の時効

    固定資産税の時効について教えてください。 基本は5年ですが、下記があれば時効の中断ができるそうです。  一  請求  二  差押え、仮差押え又は仮処分  三  承認 1.つまり役所は4年ごとに請求の電話一本すれば何度でも時効の中断ができるという事でしょうか? 2.もうこの先電話には出ない、内容証明郵便も受け取らないとして、役所はこの先どのように時効を中断させて来るのでしょうか? 3.時効の中断をさせずに時効にさせる手はないものでしょうか? === 親の不動産があり、本人に支払う能力が無く、固定資産税を滞納しています。役所は既に本人の預金を差し押さえ済み、本人には他に年金しか収入がないことも承知です。 役所には本人に請求しろと何度言っても、何度もしつこくこちらに請求の電話をしてきます。誰も住んでいない更地の土地だし、売れない不動産じゃないのだから、さっさと不動産を公売にかけて回収してもらって結構だと言っても「それはしません。税金が増えていくだけです。まあ税金払って下さいって事ですわ」と嫌みったらしく言うばかりです。 役所は本人に固定資産税対象の不動産以外に支払い能力、収入、他の資産がないことを百も承知の上で、永久に時効の中断を続け、徴収を行わないつもりのようです。 逆に時効を完成させる筋道さえつけば、役所は回収に走らなければいけなくなるので本気で徴収すると思います。役所に徴収をさせるために、時効を完成させる方法を教えてください。

  • 取得時効について

    最近、自分(A)が相続した土地で、飛地になっているものがあります。 そこには近所(B)さんの倉庫が建っており、すでに20年以上経っているそうです。 お隣(C)さんの飛地にもBさんの倉庫が乗っており、 以前に、CさんがBさんに、借地契約なり、土地返還なりを打診したところ Bさんは江戸時代の地図をもって、昔から自分の土地だと主張されているようです。 実際には、30年ほど前に、国土調査の結果、地積図に当該飛地はAとCさんのものとなっており 登記もされています。固定資産税もそれぞれに支払っています。 地方における話なので、現実問題として、もめるのは近隣の人間関係上できず Cさんはじっと我慢していらっしゃる状態です。 Aとしては取得時効になるのならなるで、さっさとBさんの所有にしてもらって 長年払っている固定資産税を払わなくて済むのであれば、それも良いと考えています。 あるいは、円満に土地を返してもらうなり、借地契約にして賃料を頂き そこから固定資産税を払うなりになればなお良いです。 そこでまずは、現状において、法的には 取得時効がBさんに成り立つのかおおしえください。 (もちろんBさんが援用された場合の話です) さらに本件、どうするのが良いのか?ご助言を頂けるとさらに助かります。 なお、Bさんは90歳近いお年寄りです。

  • 固定資産税

    現在55坪の土地に家を建てています。 隣の空き地50坪を購入して家を新築したいと考えています。 現在の土地は父の名義なのですが、隣の土地を父名義で購入すると 固定資産税が4倍になると聞き、母名義にしようと思っています。 父名義にすると本当に4倍になるのでしょうか? また家の広さによって固定資産税が変わると思うのですが、 どういった基準なのか教えていただきたくよろしくお願いいたします。

  • 不動産の取得時効

    平成元年に父名義の土地に家を新築し、妻子と暮らしておりますが、父との関係が悪く衝突する毎日です。家を売却または人に貸して外に出ることも考えましたが、土地が父名義ですのでどうにもなりません。当然、土地を売ってもらったり、賃貸契約を結べる状況にはないため、不動産の取得時効を使って取得ができませんでしょうか。 なお、土地の固定資産税に相当する額は、平成2年度以降、父に納め領収書もあります。