- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:顔の傷の後遺症認定について)
顔の傷の後遺症認定について
このQ&Aのポイント
- 高校生の娘が自転車での登校途中に車と接触・転倒し、顎を切って4針縫う怪我をした。事故の詳細や傷の大きさについて質問。
- 顔の傷は残りそうで心配。傷の場所は顎の下で見えにくいが、後遺症として認定される可能性はあるのか。
- 以前にも同じ場所を切って縫った経験があり、傷の境目がわかりにくい。もしこの傷だけでは3センチ以下となる場合、後遺症は認定されるのか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
娘の交通事故でお怪我お見舞申し上げます。 後遺障害の認定は自賠責保険の自算会の調査事務所で審査しますが、お顔の場合は被害者と面接して醜状の実際を把握した上で認定する事に成っております。 顔面部の醜状痕では、10円銅貨大以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕が残った場合が「単なる醜状」に該当します。後遺障害は「加重」と云うのがあります。同一部位に更なる傷害を負った場合とあり「既に有った後遺障害」とは先天的なものや自動車事故以外の事由でもかまわないとしております。しかし人目につかない部分に付いては、醜状として扱わない。とも有ります。女性のお顔の場合治癒や中止から3ヶ月で症状固定として審査出来ますので一応申請される事をお勧めします。
その他の回答 (1)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1
失礼ですがそういった質問は無意味です。 ここでカキコミする人がどういった判断をしようとも、唯一その判断をするのは自賠責側です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 「唯一その判断をするのは自賠責側」 そのとおりですよね。 すみません。 ただ、交通事故にあうのは初めての経験で、この先どうゆう処理がされるのか 全くわからなく不安だったので、お聞きしてみたかったのです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 後遺症認定は、実際治療をしていただいた病院の先生では無く、自賠責保険の担当の方がされるわけなんですね? あまり目立たない場所の傷だった事は、本当に幸運だったと思います。 これがもし頬とかの傷だったら、いくらお金をいただいても悔しい思いが残ってしまいますから。 他の方の後遺症認定についての質問のように、「とっても、痛くて辛くて苦しくて・・・」と言うのが無いのに、申し訳ないような気がしながらも 人間卑しいもので 「お金貰えるのなら ありがたいな」と考えてしまうのも正直なところです。 だめもとで一応請求だけしてみようかな。と思います。 ありがとうございました。