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後遺障害について

事故から2週間過ぎました。 過失割合95(相手)対5(私)です。 助手席ドアにぶつけられ、私の顔面が運転席ドアガラスに当たりガラスが割れ右頬に3センチから4センチ程度切れました。 事故当日は、縫わずに翌日形成外科で傷口を縫いました。 一週間後に病院に行き、抜糸をし、経過観察(3か月後に来てください)との事でした。 傷口は綺麗に縫ってくれたので綺麗ですが、一生残ると言われました。 陥没などなく、ただの線状痕です。 6か月後に後遺障害認定を被害者請求する予定ですが、通院日数も認定に左右されると聞きました。 顔面の傷については、実質治療日数は3日です。 後は傷がどこまで薄くなるかだけなのですが、これでも通院する必要はあるのでしょうか? どこの病院に行っても、経過観察といわれると思います。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

治療とは、けがを治すために行う行為です。 そして、けがを治すのっていうのは、医者ではなく、本人の体が持っている治癒力であり、医者はその治癒力を助けるだけにすぎないのです。 ですから、医者が出来る範囲は限られておりそれ以上に手を出した場合、逆に治癒を遅らせる結果になったりするのです。 ですので、傷口が安定している状態では医者はなにも行う事はありません。 ですから、経過観察なのです。 後遺障害の認定に、通院日数は関係ありません。 通院日数が関係するのは、客観的に見てわからない、頸椎ねんざなどの最低等級の14級が認められるかどうかの時くらいです。 あなたの場合は、醜状障害です。醜状障害は、6カ月以上たった状態で判断されますので、通院日数は認定に対して全く関係ありません。

kx184kxww
質問者

お礼

通院日数はで左右されないんですね。 場所が場所なので鏡だと、すごく目立ちます。

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