• ベストアンサー

債権者の抹消同意が必要な物件の購入を考えています。

中古マンションの購入を考えておりまして、 その物件が「債権者の抹消同意が必要」とのことです。 とういう意味かぜんぜんわかりません。 不動産屋いわく、競売になる一歩手前だそうで問題ないと・・・ 債権者が住宅金融公庫だそうです。 本当に問題がないのか心配です。 いざ引渡しになったとき居住者が出て行かない等ないのでしょうか? 不動産に関してはド素人なのでぜひアドバイスお願いします。

  • mhmy
  • お礼率70% (14/20)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

通常は 抹消同意が必要ということで販売してれば 公庫との合意はすでにできていると思います ただし 売出しの金額からの値引きは厳しい可能性があります 居住者が出て行かなければ 代金を決済しなければいいだけです 公庫が債権者なら 債権を残しての売買にもなりません そもそも そんな条件で住宅ローンは組めませんから 気を付けなければいけないのは 任売物件の場合 ほとんどが「瑕疵担保免責」になっていることです 瑕疵 つまり見えない部分の不具合については 一切責任を負わないということです 逆に言うと 破産一歩手前で住居を出て行くのですから もし 不具合があっても直せるお金などないので そのような条件になる事がほとんどです 不安な事は よーく担当営業マンに聞いてみましょう

その他の回答 (3)

  • aka_coke
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.3

#2の方の回答通りです。専門業者です。競売前の任売(任意売却)です。質問者さんは「債権」からわからないのでは?そのポイントを説明します。後は債権者の状態、競売執行した債権者、売却額とローン残債(債務額)などで回答が変わります。一般的にはお金を借りて抵当権(担保)が設定されて、お金を支払えと言える権利を持っている人を債権者、借金を返さなくてはならない義務の人を債務者といいます。ローン残債が3千万あって抵当権つけてる場合に2千万で売却しても返済額に不足があり抵当権を債権者(貸している人)が抹消することに応じないということです。 担保の権利を消さないということ。 そのまま購入して所有権移転もできますが、借金付きの不動産になります(担保提供者です) 最初の段階で業者があなたに説明できない(理解させてない)のは業者は仕事をしてません。きちんと聞くか説明できない業者なら手を引きましょう。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

現時点で、不動産の登記簿謄本を確認して、抵当権の設定が住宅金融公庫だけなのか、差押・競売・破産の登記が有るのかどうかの確認が第一にすべきことになります。(仲介業者にさせても構いません) その上で、物件売却の話がどこから出てきているのか(所有者なのか所有者破産で管財人なのか)、現時点で債権者(住宅金融公庫だけかどうか)が売却に応諾しているのか、売買価格が決まった所で応諾が出るのかの確認を仲介業者にさせることになります。「担保権者の抹消同意が必要」なら、「同意が有る事を前提条件にして購入する」とでも申し入れして下さい。 居住者の立退き云々についても、所有者が売主であれば懸念のない話であり、競売や破産の段階にあっても売り・買い双方の仲介業者に対する条件として申し入れることでリスク はケアされる事項です。 自ら「ド素人」と開き直るのなら仲介業者に対して納得できる説明を求めるしかなさそうです。その為の仲介手数料ですので。こういった任意売却ではバリエーションが多々ある為質問内容からは明確にこうだと断言できない所がありますが、「担保権者の同意が必要な中古物件の売買」というのは、当たり前の話です。(普通の住宅ローンが残っている物件の売却と同じことです)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

このような質問をなさる方が手を出せる物件ではありません いろいろな権利が複雑に絡んでいることが想定されます

mhmy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 個人で取引するのではなく、不動産屋が仲介します。 それでもやはり手を出さないほうがいいでしょうか?

関連するQ&A

  • 不動産抵当権が抹消できない

    ある不動産(マンション)の所有権を共有持分5分の1で保有しています。 他の共有者(1名)と所有権についての話がまとまらず、早急に持分を処分したいのですが、 持分を第三者に売却しようにも、不動産全体にローンの抵当権が設定されていてできません。 このローンはすでに完済済みであり、抵当権者である金融機関に抹消手続について問い合わ せたところ、他の共有者の同意がなければ抹消に関する書類は渡せないという回答でした。 法律上は保存行為である抵当権の抹消は共有者であれば誰でもできるが、同意を得ないま ま行うと他の共有者から訴訟を起こされるリスクがあるためというのが理由だそうです。 同様の理由で司法書士からも拒否されました。 他の共有者は抹消に反対しており協議ができる状況になく、困っています。 これはもう訴訟をおこすといった方法しかないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 抵当権を抹消してもらうには?

    第一根抵当権に国民政策金融公庫、第二根抵当権に金融機関(信用金庫)が入っています。この物件を購入したいのですが、売主は破産寸前です。売却の同意をもらっています。そこで質問です。 この物件に関しての金融機関からの残債はほとんどありませんが、保証協会が売却額を決定するのですか? 保証協会に抹消登録をしてもらわないと駄目なのですか? 銀行は保証協会が同意しないと抹消できないのですか? 売主はもう一つ物件を持っています。そちらの担保での借り入れはあるようで、無担保での借り入れもあるようです。(保証協会付きのもの)その場合は物件は別々には考えられないのでしょうか? 私は最初に買い付けを入れていましたが、保証協会の方から、さらに高い値段で別の買手が見つかりましたと、連絡がありました。 このようなことってあるのでしょうか? どうしたら、良いかアドバイスをお願い致します。 私は全くの素人なので、よくわかりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 競売対象の土地の債権譲渡について教えて下さい

    現在競売入札前のAという土地が欲しいとします。 Aの所有者様とお話しすると、債権者の金融機関に任意売却の依頼仲介をして下さることに なりました。 金融機関も当方の希望額に同意されました。 ここで問題がありまして、この土地は農地であり、農地転用目的で私は買受適格証明を得るために手続きをはじめたところです。 しかし許可が下りる予定日まだ先となり、競売入札期間中となります。 よって、できればそれより先に私の所有としたいと強く思っています。 証明を得るまで待ってくれと言えば、金融機関も、それでは競売で入札してくださいと 言われるのが容易に予想されます。 そこで、金融機関が持つその土地の債権を私が購入し、適格証明を得たのち、私の所有と することは可能でしょうか? 私は業者ではなく一般個人です。 そのような債権譲渡を経た場合、どのくらい余計に費用がかかるのかもぜひおしえてください。 すみませんが、専門的なお詳しい方限定で、ご回答くださいますよう深くお願い申し上げます。

  • 中古マンションの購入で

    中古マンションを探していて手頃な物件があったので不動産屋さんに問い合わせたところ、 現在の持ち主が金融公庫の支払いができなくなったそうで、でも裁判所で競売にかけられるのではなく、 認定された不動産屋が売買を扱っている物件だと言われました。 もし購入を希望するなら、いくらで購入を希望するのか希望金額を書いた書類を提出した後、 抵当権をもっている所がその金額で妥当なのか、いくらずつ分けるのか話し合ってOKが出てからの 引渡しなので早くても三ヶ月、長ければ半年近くかかると言われました。 どういうことなのか自分で調べてみましたがよくわかりません。まわりに知識のある知人もいないので、 安全な物件なのか、どんなリスクがあるのか教えていただけないでしょうか?

  • 根抵当権、移転登記と抹消登記は同日に可能か?

    根抵当権、移転登記と抹消登記は同日に可能か? 7年前に設定した根抵当権の抹消手続きを個人で行います。 ただ債権者の名称が設定時と変わっており、移転登記が必要とのこと。 (国民生活金融公庫→株式会社日本政策金融公庫) 基本的に書類は全て揃っておりますが、これから法務局の出張所に出向き 上記移転登記と抹消登記を同日で済ませることは可能でしょうか?

  • 競売物件、不動産引き渡し命令の執行について教えてください。

    競売物件、不動産引き渡し命令の執行について教えてください。 強制競売の事で教えてください。 競落された物件に居住者がいる場合、不動産引き渡し命令を申し立てても、もし 相手が応じない場合は、強制執行をすることになると思います。 強制執行とは具体的にはどういう方法で執行することになりますか? 動産は貸倉庫に運ぶと言うことは聞いたことがありますが、運ぶ費用は競落者が負担 するのでしょうか? また、貸倉庫の家賃等はどうなのでしょう?

  • 家賃の債権差押命令は買受人に承継されるか。

    裁判所の不動産競売について、教えてください。 競売で不動産を競り落とし、支払いを済ませると、それまで登記簿にずら~っと並んでいた差押やら抵当権やら根抵当権やらがさらっと吹き飛んで、権利関係がきれいになりますよね。 だけどそういうめんどうな登記がすべて吹き飛ぶとの決まりになっているものでもないらしく、例えば買戻特約の登記とかは自動的には消えず残ってしまう旨、裁判所のパンフレットには説明があります。 【疑問】 家賃債権差押命令は新しい所有者に受け継がれるのかしら? 【状況】 ・競売にかかっている建物には賃借人が居住している。 ・建物の家賃債権に差押命令が出ている。 ・家賃に差押がかかっていることを賃借人は知っている。 【質問】 ・この不動産の買受人は、賃借人から家賃をもらうことができますか。それとも、前所有者の債権を差し押さえた債権者に家賃をもっていかれてしまうのでしょうか。

  • 任意売却物件購入は長期戦になるのでしょうか

    現在中古マンション購入に向けて商談中です。物件は築20年程で売り出し価格は1120万円です。 一応予算内でしたが、担当者が売り主側に値段交渉してみましょうと言うことで値引きの意味も含めて1050万で・・購入申し込みをしていざ契約に・・と思っていたら、売り主側の仲介担当から当方担当者にこの物件は売り主に残債があり(既に退去済み、別の所で住まわれています)抵当権抹消をしなくてはいけない物件だとわかりました。 当方担当者いわく、その事自体は業界ではよくある事例らしいのですが・・・。 物件に関しては条件共に納得出来る物件だったので、それでも構わないので購入意志が有ることを伝えて商談続行にしました。 ただ、任意売却?物件なので私たちが安全に購入出来る様にと、支払う(予定)の物件代金(1050万円)の入金で抵当権抹消出来るものか否かを金融公庫(残債先)にまずは書面で出してもらう とこちらの担当者が公庫に依頼してくれている段階なんです。 抹消出来ると言う確定めいた書面が揃えば契約への手続きに入りましょう となってます。 売り主側は私たちの業者とは別の業者で弁護士も付いているらしく、はじめは公庫一本だけと言っていたのが実は他にも民間金融でも残っていたそうで こちらの担当者が公庫のみに依頼していた書面返事への手続きが また一からとなってしまい、本来は商談一週間後(3月末)に契約予定だったものが、公庫の他にもローン先が となったりその公庫側からは二週間以上経てども何の返事も返ってこずで 返事を待つのみと言う形で早一ヶ月が経とうとしています。 担当者は任意売却ではあるけれど債権?務?者の合意が出揃えば必ず購入出来ます と推してくれるので今はそれを信じて待ち続けてはいますが、本当にこのまま待っていても良いのかな と思えてきます。 それともそう言う物件に値引き額1050万で買いたいと思っているのは無理な事で 本来の売り出し価格である1120万で申し込んで抹消できると期待して契約に踏み切った方が手っ取り早いものなんでしょうか? あくまで現段階は安全策を取ってまずは書面で・・としているのですが。 主人は公庫からの返事が返らないのは ただ単に公庫だから(民間じゃ無いと言いたい)と言います。 担当者(仲介店)共に信用のおける感じなので疑っているわけではないですが 売り主側の二転三転する現況に振り回されてる感じが否めないのです。 とは言っても物件そのものはとても気に入っていて、待つしかないか と言う気持ちもありで・・。 それと、連絡の無い金融公庫へ直接(買い主側から)問い合わせてみたりとかは・・しない方が良いのですか?と言うか出来ないですか? プロ的なご意見でもアドバイスでも構いませんのでこう言う物件は契約・購入に至るまで長期的な目で待つべきものなのかどうかの判断をお聞きしたいと思います。 ぜひよろしくお願い致します。

  • 住宅債権管理回収機構に抵当権が移った物件を、500万円を使って残す良い方法

    どうか分かる範囲でも構いません。ご教授下さい。 自営業の悪化で、父の住宅ローンが滞納になり、住宅債権管理回収機構から任意売却の勧めが来ています。 前債権者はの住宅金融公庫です。物件はバブル期に買った住宅で4000万円ほどで購入しました。 ローンは、第一抵当権だった住宅金融公庫に1000万、 第二抵当権の住友ローンに450万ほど残っています。今、任意売却か、競売かの岐路に立っています。 子供である私は、自前で500万のお金を用意し、住宅債券管理回収機構に、「500万を払うので、残りのローンをいままで通り継続してもらえないか」と交渉しました。しかし「一括返済でなければいけない、10万円足りなくてもいけない」と拒否されました。 今の私の資力ですと1000万は用意来ません。契約社員で年収200万にも満たないので銀行は借してくれないと思います。 以上のような状況です。質問は次の5つです (1) ひとまず450万を住友ローンに払い、住友ローンが第一抵当権になる条件で、住宅債権管理回収機構の1000万円を肩代わりしてもらえないかと考えました。住宅金融公庫と住友ローンの間では競売になった場合、売却金を5:1で分けることになっているそうです。だとすれば、住友ローンにとって悪い話ではないような気がしますが、父がブラックリストになっている状態で、住友ローンはこの話に乗ってくれるでしょうか。 (2) もし(1)が駄目だった場合、何かこの500万を使って、父の住宅を残す良い方法はありませんでしょうか。 (3) (1)も(2)も駄目だった場合、任意売却か競売かになりますが、もし売り手が決まる前に1000万用意できた場合、どちらの手続きも取消すことは出来るでしょうか。また一般的にどれくらいの期間で売り手が決まるものなのでしょうか。 (4) バブル期で4000万円だった物件ですが、任意売却または競売で、大体いくらぐらいになると思われますか。一般的なだいたいの相場で結構です。(築18年) (5) 売り手が決まった後は、どのくらいの期間で退去しなければならないでしょうか。また残債があった場合に支払いはどのようになるのでしょうか。 質問が多くて恐縮です。(2)をメインにお答えをもらえたらと思います。どうか皆様のお知恵とお考えをよろしくお願いします。

  • 任意物件の購入希望 売却期間を過ぎてしまったら?

    土地・中古物件を探していてたまたまインターネットで見つけたのが任意売却物件でした。 その物件を抱えている会社は、任意売却を専門とする不動産会社です。 10月の中旬に問い合わせをして「内覧したい。」という意思を伝えました。 不動産会社の方から売主さんに連絡をとってもらい内覧をする予定だったのですが、「売主さんと連絡がつかないので待ってほしい。」と言われて、ついに11月になってしまいました。 任意売却の期間が10月末日までとなっている物件と聞いていたので、先ほど不動産会社に連絡をしてみたとろこ、 「一番の抵当権を持っている金融公庫には購入希望の方がいるので売却期間を過ぎても待っててもらえるよう頼んである。ただ、物件の名義人が夫婦二人になっていているのだが、ご主人の方と連絡が取れない。(以前から家を出ており住所不定らしい、ただ物件の売却を依頼する際には夫婦で不動産会社に来ているとこのこと) 奥さんがご主人と連絡を取り次第、会社の方に連絡をくれることになっているので、もうしばらく待ってほしい。」とのことでした。 「連絡がこのまま取れず、競売にかけられてしまうことはあるのですか?もし、競売にかけられるとなるとそちらの会社が物件を手放すということになりますか?」と、質問したところ 「連絡がとれなければ競売の手続きを進めなくてはいけない。競売にかけても市場に出るのは数ヶ月後なので、その間に競売の取り下げをして購入することは可能です。」と、回答をもらいました。 そこで、質問をさせていただきます。 (1)売主と連絡がつかずに競売となった場合、競売の取り下げをお願いして購入できるの? (2)その場合、抵当権の抹消はできる? (3)取り下げるの前提なら競売の手続きをしなくてよいのでは? (4)不動産会社は任意で売却しても、最終的に売れず競売にかけられても儲けは同じ? (5)競売の手続きを終えた時点で物件はいまの不動産会社からはなれてしまうのではないの? 以上5点、教えていただけると助かります。 この物件に出会ってから任意売却のことをいろいろ調べました。 「任意売却で物件を購入するにはスムーズにいかないことが多いのでそうとう根気がいる」と書かれているのも目にしましたが・・・。本当に根気がいるというか、気長に待たないといけないようです。 スムーズに事が運ばないと本当に購入して大丈夫なのかという不安もつのってくるし・・・。 そんな不安が少しでも解消できればと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。