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自動車税の月割り額について

中古車を購入する時、自動車税の月割り額を支払うのはなぜですか? 前のユーザが自動車税は4月からの分を収めていると思うのですが。 それとも中古車として手放した前ユーザーには、余った分の自動車税が還付されるのでしょうか?

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noname#185731
noname#185731
回答No.4

自動車税は車の所有者に支払い義務があり、その車を所有しなくなった時は義務も消滅します。 従って年度途中からの所有には月割りで課税されますし、途中での抹消には月割りでの還付があります。 都道府県を越えての移転登録がされた場合、 以前は移動後の都道府県からの課税を受け、支払いをしなければいけませんでした。 そして、前の都道府県からは還付を受けていました。 18年4月からの制度変更では、この支払いと還付が不要になりました。 元々、同一の都道府県内では支払いと還付が不要でしたので、同様な扱いになったと言うことです。 つまり、支払い義務の発生、消滅については何ら変わっていませんので、月割りでの課税は当然あります。 >前ユーザーには、余った分の自動車税が還付されるのでしょうか 抹消を伴う場合は自動的に還付される事が多い。 車検つきの場合は、含めての下取りが多いと思います。

R360
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#131426
noname#131426
回答No.3

中古車屋と前ユーザーとの契約があるのかも知れません。 あなただって、車を6月ぐらいに売り飛ばして税金も年額分ポイして納得する? 7月から3月までの分は返して欲しいですよね。 県税事務所は返さないって言ってるのなら、ショップか以降の購入者に支払ってもらうしかないでしょ。 正確なことが聞きたければ、その中古車屋に聞くのが一番だけどね。

R360
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

最近制度が変わり、基本的には 4月1日時点の所有者が1年分を納める。名義変更・廃車などによる還付・追徴などは原則として行われない。 ことになりました。 なので、4月2日以降に所有者になったのなら、翌年の4月1日まで自動車税は払わなくてかまいません。 もしディーラーなどから請求されているのなら、昔の制度と間違えているのかもしれませんので、突っ込んでください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040613A/index.htm
R360
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

税金は車を手放せば還付されます。 購入者は月割りで支払います。

R360
質問者

お礼

ありがとうございました。

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