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年度途中の自動車税の支払額について
10月下旬に2リッターの中古車を契約しました。 2リッターですと自動車税は年間39,500円です。 自動車税は登録の翌月からの支払いであるため10月登録ですと11月分から翌年3月までの5ヶ月分となります。 よって見積書には自動車税16,400円と計上されていました。 しかし、登録日が11月1日となったので、自動車税の納税は12月から翌年3月までの4ヶ月分であり、13,100円となります。 本来支払いまでに指摘すれば良かったのですが、すぐには気づかず支払ってしまいました。 後日購入先の中古屋に電話にて確認したところ「確かに1ヶ月分多くもらってしまったが、システムの都合上やむをえないので納得してほしい」とのことです。 この場合、税金を納税額より3,300円過剰に請求しているのでどうにも納得いかないのですがいいのでしょうか? この中古屋は数年前にも購入していることもあり、接客や整備の方は問題ないのですが。
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契約時には10月登録で税金の計算をされてますが、登録が遅れたために1ヶ月分余分に払ったことになってますね。 しかし、中古車業者は4ヶ月分しか税金は払いません。 そして余った1か月分は雑所得で処理をするものと思われます。 それっておかしいです。 返してもらって当然のものと思います。 返してもらいたいと思われるのならば、強く交渉するか消費者センター等に報告するのもひとつの方法だと思います。 一人のお客様の1か月分は微々たるものかもしれませんが、数があれば相当の雑所得ではないでしょか?。
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- husizou
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見積もりでは、細かく請求しているけど、実際には、値引きとかもあって、丼勘定と対して差がないので、勘弁してくれ。 といっているのだと思います。 中古車の売買なんてそんなモンです。
お礼
回答ありがとうございます。本件はやはりおかしいですよね。販売店は納税を代行しているだけですからね。手数料は車検代行料に含まれる訳ですし。
補足
もともと安かったので値引き交渉はしていません。それよりも不具合箇所を直してもらいますから。
それはおかしいですね。 僕の方でも、分割納税に関してのHPを見ていて、変に思いました。 JACNET クルマにかかる税金・保険 http://www.jacnet.co.jp/ucar/contents/ucar/mame/6_10jidousya.html 車検証の登録日は11月1日であれば、おかしいので、都道府県税事務所に問い合わせた方がよいでしょう。 システムの都合といわれても、販売店側の理由にしかすぎないのですから。 参考になる情報があるかもしれないので次のページへアクセスしてみてください。 JU中販連 http://www.jucda.or.jp/ もしくは、自治体の消費生活センターへ相談をしてみるという方法もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 JACNETのHPの一覧表はわかりやすいですね。
- furu-tu2003
- ベストアンサー率43% (477/1085)
確かにあなたが支払うべき自動車税は4か月分の13,000円ですね。 システム上と言うのはおそらく登録末梢の事でしょう。 ご存知の通り自動車税は4月1日の時点での所有者に一年間の自動車税がかかります。 年度の途中で登録が抹消されるとその翌月から年度末までの税金が還付されます。 この仕組みから考えると販売店では所有権があなたに移った翌月から年度末までの分しか還付を受けられない事になり一か月分の損金が出る事になります。 そこで単純に年度にかかる税金からあなたが所有する期間を月割りにする請求としているのではないでしょうか。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。
補足
登録抹消は前車についてのぶんでしょうか?でしたら、前車は知人に譲りましたので手続きに関して中古屋はノータッチです。
お礼
非常に心強い意見ありがとうございます。中古車販売店に交渉してみます。 この欄をお借りして この質問をご覧になっている販売店及び自動車税事務所等の皆様、参考になる意見を引き続きお願いします。
補足
全国レベルで税金の過剰な請求はおこなわれている可能性が高いですね。普通、客はそこまで気づいていないですし。私、職場では車両の購入及び修理の事務やってますのでなんとか発見できましたが。