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ナンバーの素材などの変更
以前カー雑誌で読んだことがあるのですが、ナンバーをオリジナルな素材(例えばカッティングシートなどで)作り変えてもいいのでしょうか?その雑誌ではボンネットにカッティングシートで作成したと思われるナンバーを付け、公道を走行しておりました。(横長のヨーロピアンタイプです。もちろん日本語表記の)どなたか実践していらっしゃる方はいますか?少なくとも当方のナンバープレートはボディ同色のイエローに塗ってあり、フォントは反射シートで作り変えてありますがお咎め及び、車検にも何度も通っています。出来ればフォントの形も変えたいので、この点に詳しい方のご返答をお願い致します。
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事実として書かれているなら、すぐにやめた方がいいです。 あなたのしている事は違法行為です。ナンバー外しと同じで、下手をすると道路運送車両法違反で捕まるかもしれませんよ。 ナンバープレートと呼ばれる板ですが、正式には「自動車登録番号標」もしくは「車両番号標」といって、公的機関(国土交通省)が発行するものです。 これを改変して表示すると、道路運送車両法第98条2項にある「紛らわしい外観を有する物」に該当すると思われます。犯罪集団が使用する偽造プレートや盗難プレート問題がありますので、警邏中のパトカーに職務質問される可能性が高まると思いますよ。 横長ヨーロピアンタイプについては、日本のプレートと規格が全く違うために、デザインと一部として認識されているのではないでしょうか。ユーロプレートを正規ナンバーの下に装着していて、捕まったり外すように指導された話は聞いたことがないですし。 現在、軽自動車に乗られているなら、元ナンバーと同色系の黄色で塗り替えているから車検時にチェックをすり抜けているだけで、決してOKされたものではないと思います。字体(フォント)変更すれば、確実にばれて怒られると思いますよ。 (もし白ナンバーの小型車もしくは普通自動車に乗っていて、陸運局で車検に通せるなら支局名を教えて下さい。ユーザー車検で持ち込みたいです。) 【参考】道路運送車両法 第九十八条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。 2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。 3 自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。
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- morimomori
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補足です。 同系色・同フォントでナンバープレートに「そっくりな絵」をバンパー部やボンネット等に描き込んでも、扱いは「ナンバー無し(不掲示)車両」と同じだと思われます。 道路運送車両法に違反すると逮捕って事ですが、これはかなり悪質か、大々的にしないと逮捕までされないようです。それより正規ナンバーを付けずにペイントだけの車両を運転中に見つかると「番号標表示義務違反」で青切符切られて、反則点数2点と7千円の請求書をもらうことになるかもしれません。
- Nouble
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得る覚えで申し訳ないのですが 「ナットの封印」は個人が勝手に外してはいけなかったと思います 但し後ろか前どちらかの指定があり その反対は指定範囲に 極端な例では置いておくだけで特に問題まかったように思います 確か前がOKだったような… 表示書式にも指定があったように… ご免なさい素材までは判らないです
お礼
NOUBLEさん、ご回答有難うございます。当方の車は軽ですので、リアの封印が無いんですよ。封印があるということはリアに関しては普通車では変更不可ということですね。 極端な話でプレートを使用せずに、バンパーもしくはフロントバンパーにカッティングシートの抜き文字フォントなどを直張りしたいんですけども(笑)。
お礼
morimomoriさま ご丁寧なご回答参考になりました。フォント変えが可能のようでしたら、試そうと思っていたのですが、まずいようですね。お聞きして良かったです。有難うございました。