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権利主体(未成年者)
associateの回答
民法5条(未成年者の法律行為)のことですか? 「1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」 それとも、民法753条(婚姻による成年擬制)のことですか? 「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
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お礼
回答ありがとうございます 未成年者の法律行為についてでした >単に権利を得、又は義務を逃れる法律行為については、この限りでない の部分です。ここの意味がいまいちよく分かりません、、、