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権利能力と法人格の違いとは何ですか?
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下の「法人格」は「法的人格」のことですね。通常は、法人格と言うと、自然人の法的人格と区別された「法人としての人格」の意味なので、ちょっととまどいました。 答えは、簡単に言ってしまえば、その二つは「同じ」と考えてよいと思います。 基本書(近江幸治 民法講義I P.32)でも、 「権利・義務の主体となりうる地位(ないし資格)」を「権利能力」 または「法的人格」と呼んでいる。 と記載され、区別されていません。
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- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
法人実在説 http://note.masm.jp/%CB%A1%BF%CD%BC%C2%BA%DF%C0%E2/ 法人擬制説 http://note.masm.jp/%CB%A1%BF%CD%B5%BC%C0%A9%C0%E2/ 会社 http://note.masm.jp/%B2%F1%BC%D2/ ご参考に
お礼
紹介していただいたサイト、非常に広範囲を扱っているようで便利なのでお気に入りに登録させていただきました。どうもありがとうございます!
- qqvx4qk9k
- ベストアンサー率11% (39/335)
焦点は 権利義務の主体となりうる 権利・義務の主体となることのできる ここに違いがありますよね。 なりうる・と・できる わかりましたか?
お礼
うーんと・・・ 権利義務の場合は「なりうる」なので、必ずしもそうなるとは限らないということ。 法人格は「なることができる」と断定的なこと。 こういうことでしょうか・・・?
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