- ベストアンサー
飲酒運転について教えて下さい。
最近、飲酒運転事故が多発しております。しかし、聞いたところによると車両保険は飲酒運転の場合、保険金がおりないのに対し、対物保険は保険金が支払われるそうです。おそらく飲酒運転の有無に関わらず被害者救済のために対物保険の場合は保険金が支払われるのだとは思います。しかし、保険の契約書によれば「故意」の場合は保険金がおりないことになっているようであり、飲酒運転の場合はもはや「故意」に該当するとして対物保険も保険金がおりないということでも良いのではないか(つまり運転者が自己負担する)と思うのですが、どうでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
故意には該当しないってことになってますね。 居眠り運転も故意になっちゃうしな。 酔っ払い運転の運転者、同乗者の保険がおりないだけ。それと車輌保険もおりない。 じゃないと大変なことになりますよね。
その他の回答 (4)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
世の中、「ないほど強いものはない」と云われるように、 裁判で勝とうが、ヤクザを使って脅迫しようが、ないところからは取れません。 それでは被害者は救われません。 大昔は酒酔い運転での事故は対人・対物賠償も免責でしたが、現在は社会の要請に応えて、賠償事故は故意以外は 支払い対象にしているのです。 加害者には危険運転致死罪などで20年の懲役、更にひき逃げだと5年、合計して25年の懲役が待っています。 ただ、この法律改正も適用がむつかしく問題が生じていますが・・・ なお保険用語では故意とは偶然性を欠くもので、最初から意図的に行った場合ですので、酒を飲むのは意図的でも、 人をひき殺すのは意図的でなかった場合は、故意の解釈は 限定されます。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
モラル的な問題はこの際考えないこととします。 >保険の契約書によれば「故意」の場合は保険金がおりないことになっている 確かに指摘されている通りです。この規定事態には「飲酒運転か否か」という記載もなく、他人を死傷させたりその所有物を損壊させた行為自体に「故意」があったか否かについて書かれています。別に飲酒運転する人間が「よーし、今日は人を轢いてやるぞ!」等とは考えていないと思われます。飲酒であれシラフであれ「故意」であればすべて免責になりますし、飲酒・故意でなくても免責となる事例はあります。 まあ約款の解釈は別にして、やはり一番は「被害者救済」ということだと考えます。自己責任とされてますが飲酒運転をするような人間に自己責任を求めても意味が無いですし、飲酒運転の被害者には何も補償がないというのでは、世間が黙ってはいないでしょう。 約款上は飲酒運転者には何のペナルティもないように思えますが、実務上はそういったわけではありません。飲酒運転で事故が発生し保険を使うことになれば、その保険会社とは2度と契約できないことになります。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>保険の契約書によれば「故意」の場合は保険金がおりない ここでいう「故意」は保険金目当てに行う行為のことを指しているように解釈しますが・・?いわゆる保険金詐欺 飲酒運転は法律的にも 道徳的にも許されざる行為ですが、被害に遭われた本人 家族 親族のことを考えればおおよそ個人賠償でまかないきれる金額ではありません。 保険金が支払われないとなると、まったく関係ない善良な被害者を救済できず、大きな社会問題に発展します。保険会社は営利団体であると同時に、公益性の高い企業でもあります。 したがって、被害者救済を第一に考え対応するのは当然です。 加害者に対する制裁は金銭ではなく、刑事罰において厳罰に処すまたは法改正により更なる厳罰化をはかる事の方が重要と考えます。
- JOBE
- ベストアンサー率9% (48/482)
>最近、飲酒運転事故が多発しております。 昔からあったけど最近頻繁に取り上げられてるだけです。 あなたの仰る通りで良いと思います。 私もそうあるべきだと思います。(飲酒による事故を減らす為) が、例えば公道の物(信号機やガードレール)弁償となると簡単に数百万掛かります。 おまけに飲酒で事故起こしたら職を失ってるかもしれません。個人での返済能力が無い場合はどうしましょう?