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飲酒運転で事故、どの位の刑罰になるでしょうか
知人が飲酒運転で事故を起こしてしまいました。どの位の刑罰になるでしょうか。 ・飲酒の上、車両同士の交通事故を起こす、相手方は3名乗車で全員ケガを負う。 ・当初、飲酒隠ぺいのため、他人が運転していたことにするが、後に自身が運転していたことを供述 ・現在は逮捕され、10日間の拘留期間中。 ネットで判例などを調べてみますと、示談の交渉などを含め事故被害者への誠意を示すことにより執行猶予つきの判決が多いような気がします。 しかし、知人の場合は任意保険の分割分の支払いを滞納しており、その期間中の事故であるので保険での示談が難しい状況です。 このような場合、どの程度の刑罰が予測されるか教えていただければと思います。
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ありがとうございます。 …ですよね。 私も身代わりをさせたことにもの凄く憤りを感じています。