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オークションでの架空の名前、住所の使用について

先日、オークションで50円の商品を落札されました。 お金はまだもらっていなかったのですが 相手から連絡のあった住所、名前宛で商品を送りましたが、あて先人不明で商品が戻ってきました。 調査すると、架空の名前、住所でした。 単なるイタズラ入札で、マイナス評価を入れたかったようです。 この場合、相手はどんな罪に問われるのでしょか? また、どんな罰則があるのでしょうか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

「マイナス評価」というのはオークションシステムの1機能にすぎませんから、 今回の場合ですと刑事責任を負わせることはできないでしょう。 しかし、民事責任においては損害賠償請求はできるでしょう。 つまり、一度郵送をしているわけで、出費が発生しているのと、 落札ということで、ある種の契約が発生していますから、 その解消に伴う損害を賠償できるかと思います。 といっても、微々たる金額ですから、諦めることをおススメしますが。。。