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成約プレゼント等は交際費?

お世話になります。 ご質問させていただきます。 まず、当社製品(500万円~1,000万円)を購入頂いた場合の、 購入プレゼントについての問題です。 (1)チラシ等でプレゼントを告知し購入された方には、 1万円相当のプレゼントをした場合(購入者全員) (2)チラシ等では告知しないで、お客様の趣味をお聞きして、 ネクタイ等(15,000円相当)をプレゼントした場合(購入者全員) (3)購入頂いたお客様に対して、誕生日に10,000円相当の プレゼントをする場合(購入者全員) 上記のような場合は、交際費に該当するでしょうか? お手数をお掛け致しますが、 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、広告宣伝費となるためには、相手方が不特定多数の一般消費者である事が大前提ですので、チラシ等について、特定の得意先ではなく、不特定の一般消費者に向けてされたものでなければ、広告宣伝費には該当しない事となります。 下記サイトが、ご参考になるものと思います。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int05z1 もしも、広告宣伝費に該当しない場合は、下記サイトの措置法通達61の4(1)-5あたりに該当すると思われますが、3000円以下の少額物品には該当しないため、交際費になるものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm (2)及び(3)は内容から言って贈答そのものですので、明らかに交際費に該当するものと思います。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 1)だと宣伝広告費でもいいでしょう。  2・3)このケースだと接待交際費ですね。  企業によって項目は設定できます。要するに一貫してプレゼントは交際費・・と決まりがあれば良いのです。また同じ考えで普通の飲食費と区別するために宣伝広告費やプレゼント費など新たに項目を設定しても良いのです。  重要なのはそれ(プレゼント)が一般管理費なのか利益を生む営業費なのかです。  またそれがいつも同じ処理をする必要もあります。ある人は交際費である人は広告費ではいけません。    例えば「ガソリン代」が燃料費であったり消耗品費であったり車両関係費であったりするのはその為です。業種によって会計法が違うのです。しかし、最終的に分かれば良いのであって、決算まで行く間にどんなに細かく設定しても構わないのです。ガソリン費・軽油費・事務所車両燃料費などと細かく区分けしてもOKなのです。

netz-t
質問者

補足

E-1077さん、ありがとうございます。 (2)(3)が、交際費に該当すると言う事は、 (1)では、広告でお客さんに告知した、 (2)では、告知しなかったと言うことでしょうか? また、(3)では、いわゆるお中元・お歳暮と同じ扱いに、 なるからと理解すればよろしいでしょうか?

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