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仕入割引の割引料に消費税はかかりますか?

売掛金の回収に際して、支払期日前に金利分を差し引いて、手形ではなく現金で支払をしていただいております。 その金利の計算方法なのですが、税込の売掛金に対して、年利×手形サイト×365日×消費税という計算を得意先がしてきます。 税込の売掛金なのに、さらに税金がかかるというのは二重課税になっている気がするのですがどうでしょうか? また、通常利息には消費税はかからないのではないでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

仕入割引(ご質問のケースでは、正確には売上割引ですよね)であれば、消費税においては、値引き等と同様に対価の返還として取り扱われますので、課税対象となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6363.htm 割引額の計算方法についても、税込み・税抜きというより、売掛金という債権の額そのものに対しての計算ですので、税込みの債権額に対して計算されるものと思いますので、間違いないものと思います。 二重課税というより、売掛金はもらうもの(課税売上)、割引料は支払うもの(課税売上の返還)ですので、そういう事にはなりませんよね。 (当然先方も、仕入は課税仕入、割引料は課税仕入の返還として処理される訳ですし)

snuggly
質問者

お礼

得意先の考えは、どうも回答者様のおっしゃるものだったようです。自分の考えが、改まりました。ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.6

書き忘れましたが、売上割引の計算根拠を金利計算としているのであれば、 (税込の売掛金×年利×手形サイト/365日)+消費税 の、 消費税は余分なものでしょう。 これは、消費税法うんぬんの話ではなく、売上割引の計算をどうのようにするか という駆け引きの範疇の問題では。

snuggly
質問者

お礼

お金をもらう立場からすると、消費税は余分では?と思ってしまい、本当に得意先との力関係のような気がしてしまいます。でも、どうやら、消費税はかかっていいようで・・・・私の気持ちを汲み取っていただきありがとうございました

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

売上割引も、消費税法第38条の売上げに係る対価の返還等に該当しますので、 割引金額のうちの消費税額相当分は、課税標準額に対する消費税額から控除 します。 消費税法基本通達 (売上割引) 14-1-4 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に 支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る 対価の返還等に該当する。 No.6363 売上割引及び仕入割引があったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/6363.htm No.6359 値引きや飛越しリベ-トなどがあったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/6359.htm

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>売掛金の回収に際して、支払期日前に金利分を差し引いて、手形ではなく現金で支払をしていただいております。 確かに、手形を受取るリスクよりはマシなので金利を払っても現金 の方が安全ですから・・・。。 >通常利息には消費税はかからないのではないでしょうか? 利子を対価とする貸付金、資産の貸付及び保険料を対価とする役務の 提供には消費税はかかりません。 しかし、契約において利息額が明示されている必要があります。 基本契約に基づいて、この利息相当の値引きをされているのであれば 基本契約書に明示する必要があります。 明示してないのでしたら、消費税法上一般的な値引き相当と看做します。 契約書を確認してください。 >税込の売掛金なのに、さらに税金がかかるというのは二重課税になっている気がするのですがどうでしょうか? これは値引きでしたら正しい処理です。二重課税になっていません。 1000円の物品を販売して、消費税込み1050円の手形を貰うところを、 (仮定)年利5%で120日相当の17円の値引き(売上割戻し)をして、 その値引き額に消費税を加算(支払いから減算)しているのであれ ば消費税法上正しい措置と思われます。

snuggly
質問者

お礼

契約書はありませんでした。計算付で解説していただきありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>金利差し引いて期日前に現金にて支払ってもらう取引形態の… 手形を期日前に銀行に持ち込む「手形割引」のことではないのですね。 あくまでもお客様からは現金をもらうのですね。 それならやはり、金利ではなくただの値引きです。 企業間では「現金リベート」などと呼ぶこともあります。 値引き分も課税取引です。

snuggly
質問者

お礼

得意先から現金をもらっても、金利だと思っていました。値引きになるとは、ちょっとびっくりです。ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>売掛金の回収に際して、支払期日前に金利分を差し引いて… ちょっとご質問の意味がよく分からないのですが、売掛金を現金で回収すると金利が発生するのですか。 長い手形は金利をいただきます、というのなら分かるのですが。 >年利×手形サイト×365日×消費税という計算を得意先が… 現金でもらうのに「手形サイト」の言葉が理解できません。 先方の計算式がどうあれ、それは金利でなく、ただの値引きでないのですか。 手形ではなく現金であげるから負けてくれってことでしょう。 >通常利息には消費税はかからないのではないでしょうか… 本体価格を引くわけですから、課税取引ですね。 あなたがあくまでも金利と主張し、支払利息として経費に計上するなら、非課税取引かも知れません。 しかし、第三者が見ればただの売上げ値引きとしか思えませんが。

snuggly
質問者

補足

簡潔に書こうと思ったあまり、質問内容が不明瞭になってしまい、申し訳ありません。 通常、手形(サイト120とか150日など)回収のところ、金利差し引いて期日前に現金にて支払ってもらう取引形態の場合を前提にしております

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