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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先物で大損した場合は税制面や裁判で救済措置はあるのでしょうか?)

先物で大損した場合の救済措置と裁判の可能性

このQ&Aのポイント
  • 先物取引で大損した場合、税制面や裁判での救済措置はあるのかについて相談です。
  • 質問者は先物のセールスによって騙され、1ヶ月で100万以上の損をしてしまいました。損失がさらに増えることを心配しており、税制面での救済措置があるか知りたいと考えています。
  • また、先物のセールスはかなりしつこく、無意味な両建ての勧誘も受けたとのことです。質問者は口頭で買い2枚を勝手に売り2枚に変えられ、これによって損失が発生しました。裁判を起こすことも考えていますが、他にも損失を取り戻す方法があるか相談したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

色々な問題点がありますが、考えられる対処方法を記載します。 >こんなに損をして税制面の救済措置はあるのでしょうか? 他の方もご指摘の通り、税制で特別な救済措置は存在しません。投資活動で利益が生じるものとの損益通算のみが投資損失の税金の軽減措置です。 >先物のセールスを受ける際、かなりしつこい勧誘を受け >自分の仕事中に異常な電話のセールス このような場合は、まず電話で『用がある時はこちらから連絡するので、そちらからはコンタクトを取らないで欲しい』と申し入れするべきです。電話では言った言わないになりますので、相手会社に書面により申し入れると尚良いでしょう。その上で改善されない場合は、損害賠償を請求できますが、この申し入れがない限りはこの請求は難しいと思います。 >また最悪なことに、売り2枚、買い2枚、だったのが、今は売りがいいとしつこく進められ、専門用語を良く知らず電話のセールスであいまいな返事をしてしまい、売り2枚、買い2枚、から売り4枚に変えられてしまいました。 誤認発注のケースです。誤認発注の事実を知ってから速やかに当該会社に申し入れ(これも書面の方が確実)を行えば、この発注に関してなかったものとされると思います。但し、発注の事実を知ってから暫く放置した場合は、この発注内容を最終的には認知したとされますのでこの期間がポイントだと思います(正確な期間は専門家ではないので不明ですが、1ヶ月以上放置した場合は認知したと認定されることも仕方ないと思います)。報告書が届いて直ぐに手を打てば(相手担当者への申し入れ)、相手の会社も対応せざるを得ないと思います。 注文を行う場合は、銘柄、価格、数量、売買の別、その他条件(寄付きや引けなど)を確認、復唱することが原則です。曖昧な返事に対してもこれらが復唱されていれば会社側の問題はありませんが、そうでないならば問題があると思います。早く手を売った方が良いと思います。 >買いではなく、売りに関して手数料をとるという説明を全く受けていない 売りでも買いでも手数料を取られるという認識の方が一般的です。従って交付書面にその旨が記載されておれば口頭による説明がなかったとしても説明義務を果たしていないということにはならないでしょう >無意味な両建ての勧誘 投資家の無知に付け込んだ悪質な勧誘ですから、これに基づき支払った手数料の返還要求は正当な理由と考えられます。両建てが儲かるように誤解を与えたとすれば、この点で強く出られると相手も答えに窮すると思います。 >裁判以外に損した分を一部でも取り返す方法はありますか? 裁判以外は相手の会社が認めることが必要となりますので、直接交渉ということになります。この場合、相手営業員を間に入れて行ったとしても自身の身の保全の為に虚偽の報告をされたり、遅延されたりすると思いますので、本社の然るべき部署と行うこととなります。しかし、会社側の過失が明確でないと、相対交渉で認めることは希だと思います。最終的には裁判が視野に入ると思います。 以上が私のできる助言です。相手の対応に真剣さがない場合は、消費者センターを通じての交渉や監督官庁への通報も効果的な手段と思います。

mannoharasinden
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判などの話はあとにして、さしあたり大至急手仕舞いしようと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

先物取引は、経験のない素人が手を出すと、とんでもないことになります。 ここは、高い授業料を払ったと諦めるしかないようです。 平成13年4月1日以降に取引をした、商品先物取引の所得は申告分離課税となっていて、この所得は、他の所得との損益の通算はできず、損失を翌年以降への繰越すこともできない事になっています。 また、現物の受渡しにより商品先物取引を決済した場合でも、現物の売却損益と商品先物取引の利益との損益通算はできないことになっています。 以上のようなことから、ご質問の場合は残念ですが、特別な救済措置はありません。 なお、税務署に行ったり、電話で相談することは出来ます。 電話による税務署の無料税務相談は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
mannoharasinden
質問者

お礼

ありがとうございます。 授業料としては高すぎました。 事前に、たかだか数十万とかの資格商法なんかに引っかかって免疫をつけておけばよかったと思っています。

noname#2780
noname#2780
回答No.1

法律関係のプロではないのですが、じつはだんなも全く同じことで数年前に 失敗していますのでその時の経験から参考になればと書いています。 まず、電話でのセールスでの契約と言うことですが、実際に契約してしまって その取引が成立して動いているということは、クーリングオフの日にちの範囲外 なので、お金は戻ってきません。 またこのような取引の契約の際に、需要事項説明書(言い方は違うかも知れませんが) のようなものはもらっていますか? それを読んでも分かるように、損をすることもあることに合意して契約している とみなされるので、これも救済措置はないようです。残念ながら。 その後、損を取り戻すためにもう少しお金を用立てして再チャレンジしませんか? と言うような勧誘は受けていませんでしょうか? だんなの場合がそういう勧誘も激しかったのですが、こちらにもう続ける意思がないのに しつこい場合、取引を管理している国の窓口に、相手方の社名を言ってストップ してもらいましょう。 だんなはどうも、とうもろこしの先物に手を出したらしく、しかもハンコも会社に あったので軽い気持ちで契約して、結局はあなたと同じ120万位の損を出してしまいました。 それで消費者センターの相談窓口を通して農林水産省に苦情の電話を入れ、 その会社に警告を出してもらいました。そしたらようやくしつこい勧誘はなくなったと 聞いています。 (なんで国になんて通報したんだと嫌味は散々言われたらしいですが(苦笑)) 息子の貯金にまで手を出す有様で、私の実家に泣きつき援助してもらったのを痛く覚えています。 経験上、美味しい話は自分で探しもしないのに舞い込んでくることはないと 思った方が賢明です。 どうかこれを機会に、そういった勧誘で儲かることなんてないということを 学んでいただけたらと思います。 最悪、家族などまで巻き込むことになりますからね・・・

mannoharasinden
質問者

お礼

ありがとうございます。 消費者センターに相談したら、損の処理はあとで考えて、今は一刻も早く手仕舞いをせよということでした。

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