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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損切し手じまいした先物取引の復活について)

先物取引の損切り後の復活について

このQ&Aのポイント
  • 義母が84歳の一人住まいで金の先物取引を始めましたが、妻が気づき解約を申出たところ、業者は解約に応じませんでした。現在、損害賠償で裁判中であり、裁判は遅々として進みません。
  • 義母は取引を始めた当初、売り5枚からスタートしましたが、1か月もしないうちに150万円の損失が出て損切りしました。その後、業者から損を取り返すとの言葉で買い2枚をしましたが、売り5枚が復活していました。
  • 業者は義母からの復活の要請に応じたと主張していますが、相対取引において一度終わった取引を復活させることは可能なのでしょうか。義母は取引に詳しくなく、業者はリスク説明もしたと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
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回答No.4

#2です。 登録業者で無いモノが金融商品を取り扱うこと自体が違法です。 監督官庁からすれば、監督下にある業者の違法行為などは厳しく対応するでしょうが、登録が無ければ監督下に無いと言うのは、おかしな話ですが監督官庁なんてそんなモノです。 経産省ではなく財務省マターですので、金融庁のHPからメールを出してみてください。 大事なことは、金の先物取引が違法行為で有る以上、契約や売買そのものが成立していません。 ご質問者様がどこを落としどころにするかに関係しますが、徹底的に遣るなら、その会社の登記簿謄本(現在事項証明と履歴全部証明の2つがありますが、履歴の方を取り寄せます)を入手して、「金の先物取引」と言う事業内容が記載されていれば十分です。 この場合の「先物取引」は自社が自己資本で行う分には違法ではありません。 しかし、違法行為が前提であっても契約書を取り交わし、売買履歴を提出できると言う事は、違法に第三者から資金を預かって、売買をしていることになり、一つ一つの行為に矛盾が生じます。 弁護士さんがこうした問題に長けていれば、詐欺罪で刑事告訴も可能なんですが、警察は市民からの刑事告訴を簡単に受理しないので、相当しんどい作業になります。 少しでも損害金を回収することに力を注ぎたいのであれば、刑事告訴などはしないから全額返金で手を打つのも一つの考え方です。

pekorann
質問者

お礼

ありがとうございました。 無登録業者の金先物取引が違法であると言っていただき、勇気づけられました。 弁護士さんとも相談し今後の裁判に生かしていきたいと考えております。 また、金融庁にもメールを出してみたいと思っています。 今回の場合、妻が取引に気づき、裁判費用もありましたので、訴訟ができましたが、 一般的に独居老人などの場合、こよような業者に、だまされ有り金とられてどこにも相談できず、 結局、泣き寝入りということも多々あるのではないかと感じた次第です。

その他の回答 (3)

回答No.3

 こんにちは。  既に回答があるように一度決済した注文が復活することなどありえません。その悪質な者の主張するところは矛盾だらけです。  商品先物取引業の協会は紛争解決にはほとんど役に立ちませんが、ここまで悪質な状況を見過ごしにするとも思いません。 http://www.nisshokyo.or.jp/investor/s_center.html  個別の紛争の解決には役立ちませんが、監督官庁に状況を報告すると問題のある取引会社は非常に痛い目(営業停止処分)に遭うことがしばしばあります。こちらの利用もご検討を。 http://www.meti.go.jp/policy/commerce/g00/g0000000.html 相手がいつまでものらりくらりとしているようなら、経済産業省に通報すると言ってみるのも手です。  その取引業者が東京商品取引所の会員であるのならここでその名を出すことは一切差し支えありません。 http://www.tocom.or.jp/jp/profile/member/fcm.html http://www.tocom.or.jp/jp/profile/member/member.html ここに名前が無い会社は不法行為をしていることになります。  あるいはその営業員は上記の会員会社と歩合契約を結んでいる一匹狼の可能性も有りますが、会社の名前を使う以上、会社はその監督責任を免れません。  裁判そのものより、上記のような搦め手で進める方が有効な気もします。

pekorann
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 業者は協会加入会社でも、登録業者でもありまえん。 だから、監督官庁に相談しても「指導監督の及ばない先である」という返事 なのです。 登録業者でなくても商品先物取引ができるようです。 業者はホームページを持っていません。ただし、ハローワークには求人募集をしています。 昨年訴訟するまでは、営業内容が「古物商、商品先物取引など」でしたが今は「古物商・金の買取」 に変更になっています。 やはりやばいと感じているのだろうと思います。 ありがとうございました。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2535)
回答No.2

裁判では勝訴するでしょう。 しかし、ご質問者様が仰るように損害金を取り戻せるかは微妙ですね。 裁判と平行して、金融庁に報告してください。 金商法違反の疑いが強いと思います。 大体、登録業者かどうかも怪しいモノです。未登録の場合には、刑事告訴も可能ですが、金融庁が行う可能性が高いですね。 因みに、追加証拠金(追い証)を支払って、手仕舞いしたポジションを復活することは絶対に出来ません。

pekorann
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました。 業者は登録業者ではありません。だから消費者生活相談センターから教えられた 経済産業省の出先に相談したのですが、「登録業者でないので自分たちの監督指導が及ばない」 と言われました。 未登録の場合、刑事告訴が可能なのでしょうか。一度地元の警察署に相談に行ったのですが (裁判前ですが)、民事不介入ということで門前払いでした。

  • k-san
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回答No.1

専門家ではありませんが、 下記を要求されてはいかがですか。 (1)取引開始時の説明を了承した直筆のサインをした書類が存在すると思われる。 (2)取引の明細(時系列(分までの単位で)で、枚数や金額・預けた保証金の残高など一覧で確認できる物) 一連の流れになっているのか。 追証ですが、強制終了したときの損金請求と、その時の取引を維持させるための保証金の増額があります。 後者であれば、売りが残っている場合があります。そうすると「売り5枚と買い2枚」の状態になり、2枚分の両建てと売り3枚が残っている状態。(契約内容によるが、追証発生の翌日までに入金とか決まっている) 取引明細がどうなっているのか確認が重要である。それに、奥さんが把握している時期からの行動(流れ)が一致しているのか。取引条件も書面で請求しておく。 追求よりまず準備したほうが良いと思われる。(手の内を見せない) 通常、取引後取引明細が自宅に届くと思いますけど、ありますか。 裁判中(裁判所で)に書類の請求とかできないのでしょうか。 がんばってください。

pekorann
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。  (1)については直筆のサインの書類はありますが、義母は内容は分かっておりません。 取引は売りから始まってますが、「持っていないものを売ることができる」ことなどは 義母には理解できません。従って業者は注文を受けたと主張してますが義母は「業者にお任せで」売りの注文など出していないのです。  (2)については、一連の取引の流れは裁判の中で請求し、現在は、業者は義母の依頼 によらず利益の出ていた「買い7枚」を解約し、「売り5枚」が残り10数百万円以上の損 が出ているようになっています。   次に、追証を払いこの取引が終わっていることは業者も認めています。問題は、相対取引(業者と顧客間の取引)では、取引を顧客の強い要請により日付を当初に遡って復活できるのでしょうか。 ご承知のように株やFXでは一度終わった取引を復活させることなどできません。  裁判は勝訴になると考えています。問題は勝訴しても弁護士も立てられないような業者(被告)から義母が被った損害が返ってくるかです。今のところ、それは望み薄です。残念ながら「騙されたものが馬鹿を見る」のようです。せめて他に被害を及ぼさないため、本件を刑事事件にできないかそれを考えています。

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