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国民保険について

先月末に派遣社員の契約が終わり、社会保険を失ったので国民保険に入らなければいけないのですが、あまり保険についてよく知らないので教えてください。 歯医者に行きたいと思っているのですが、保険証がないじょうたいで全額負担で治療を受け、国民保険に加入した際にその払った治療費の7割を受け取ることは可能なのでしょうか? その場合の手続きはどのように行えばよいのでしょうか? また国民保険料は月いくらくらいになるのでしょうか? 収入によって違うと聞いたのですが、私の去年の収入は学生でしたので0です。 また今年も6月まで働いていませんでした。 来月からしばらく海外に住む予定なのでそれまでの1ヶ月間だけ国民保険に入って、また抜けるというとちょっと面倒なので、もし国民保険料が治療費の7割より高いのであれば国民保険には入らなくてもよいかと思っています。 知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。

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  • motoken
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回答No.2

国民皆保険、皆年金のわが国は、保険と年金は必ず入らなければなりません。たとえ、1日でもです。そのため、国民健康保険法では、「市区町村内に住所を有するものは、当該市区町村が行う国民健康保険の被保険者とする」となっていますので、手続きをしていなくても法律上は被保険者となっていると思われます。しかしながら、手続きをしないと保険証は手に入らないので、これは、14日以内に手続きをしなければなりません。 なので、いまからでも国民健康保険への加入手続きをしてください。そして、7割の治療費が請求できるかご確認される事をお勧めします。

その他の回答 (1)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

>保険証がないじょうたいで全額負担で治療を受け、国民保険に加入した際にその払った治療費の7割を受け取ることは可能なのでしょうか? 9月1日に歯医者に行って、9月10日に国保に加入する。 その場合は9月1日は無保険ですので全額自己負担となります。 また保険証がない状態で受診すると自由診療となり、通常よりも高い費用を請求されることがあります。 ※病院側で保険点数を自由に設定できるため。(=診療単価を自由に変更できる) つまり保険証(3割負担)を持っている場合に3000円の自己負担だった場合、診療費全体は1万円となりますが、無保険の場合は診療費全体が2万円にも3万円にもなる可能性があります。 9月1日に歯医者に行って、9月10日に9月1日に遡って国保に加入する場合、後から差額を返還することは出来るかもしれませんが、上記の通り自由診療の差額返還は処理が複雑なので病院側も嫌がることは間違いないです。 ⇒保険点数を通常の点数に戻して再計算が必要。 そもそも出来るかどうかも微妙ですので役所で確認してください。

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