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ひき逃げ(の厳罰化)について

botabota9の回答

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.5

Q1 救護義務の範囲は個別具体的状況下で判断されるもので、救急車を呼ぶだけで義務を果たしたとされる状況も存在しないわけではないでしょう。 期待可能性というのはもう少し煮詰めて使うべきでしょう。 証拠隠滅のために他人の物を盗めば窃盗罪に問われるし、壊せば器物損壊に問われる。 証拠隠滅として目撃者を殺せば殺人に問われるし、文書を偽造すれば文書偽造罪に問われる。 証拠隠滅については本人には期待可能性がないとされていますが、証拠としての側面以外にも及ぶのもではないと一般にはされているようです。 業務上過失致死傷罪の被疑者には「負傷者の救護」や「交通の円滑、安全の確保」についても期待可能性がないのでしょうか? Q2 有責者にはそれも一つの立法論でしょうが、無責者の救護義務はどうするのでしょう?

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。精緻なご回答ですね。もっとも、問題提起は明確ですが、明確な結論は書かれずじまいなんですが。 Q1  3行のうち、上2行は積極的な作為行為に出ないこと(不作為)の期待可能性ですよね?救護義務規定は明らかに作為を要求しているわけで、そこで問題になるのは救護という作為行為に出ることの期待可能性です。上2行とはちょっとレベルが違うんじゃないでしょうかね。  Q2  他のお礼に書きましたが、現行法のように警察に対する報告を前提とする限り、事故が犯罪を構成しない場合に限り、事故報告についての期待可能性が認められ、報告義務違反が犯罪となるとすべきだと考えます。

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