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道路敷の用地取得での時効取得に関して

民法上の時効取得で、善意なら10年悪意なら20年??といった条文があったと思いますが、 例えば、公簿上(40年近く)個人の所有になっていて、かつ今までにその個人が家を改築したりするとき、測量士や調査士がはいってもそのことを指摘されたことがなかった場合で、 今回公的な機関から一部が公衆用道路にひっかっかっており、買収にもかかわるしまた道路敷きなので、用地交渉に入ってほしいといわれ、今まで課税されていた10年分は返金されるといわれたけど、納得いかない場合訴訟を起こしたら公的機関に勝てますか? 似たような判例や事項があったら、またどういったことが問題になるかを教えてください

みんなの回答

  • imaityou
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

 まず,国有地など,公的所有の時効については,本来の目的物については認められません。  本来の用途が廃止されている土地などは認められるそうです。  さて,質問の意味が解りにくいのですが,登記(土地台帳)の公簿があり,現に所有していると,間違いなく所有者のものです。ただ,境界線の問題は,生じます。  また,現に道路であれば,私道と考えられます。この場合は,税金の返還は,考えられます。 いずれにしても所有権についてよく話し合って,納得した上で,用地交渉をして下さい。  用地交渉については,公共の必要性が高いので,適当な条件で,折れて下さい。

bijoudebijou
質問者

お礼

なかなか難しい問題ですね。 大審院判例と最高裁の判例がまったく逆なのも悩めるところです。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

国などの土地では時効は成立しません。 但し、公簿で個人所有になっているのなら その土地は個人負担分の道路だったのでは無いでしょうか? 尚、道路用地買収などは 殆ど勝てませんので 代用地の要求等を行なった方が良いでしょう。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1

>公的機関に勝てますか? うろ覚えに為りましたが公共用地には善意・悪意の取得は通用しなかったかと記憶しています。 故に、小生は勝てないと思います。

bijoudebijou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 公共用地には善意悪意の時効取得という概念がないのはなんとなく分かるんですが、時効取得を認めた判例もどこかでみたような気がして、道路敷でも実際にそれを指摘したのが最近の官公署だけだった場合は黙示でもう道路として機能していないのだから裁判で争えるってことにはなりませんかね・・・難しいですかね。 ちなみに里道ではありません

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